○萩市立田万川中学校施設の地域開放に関する規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育及び社会教育の推進を図るため、萩市立田万川中学校(以下「開放校」という。)の施設及び設備を、学校教育に支障のない範囲内で市民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(地域開放)
第2条 地域開放する学校施設及び設備(以下「開放学校施設」という。)並びに開放する日時は、別表のとおりとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は開放校の校長が学校管理に支障があると認めたときは、この限りでない。
(地域開放施設の管理責任)
第3条 開放校の校長は、この規則により地域開放を行う時間内においては、当該開放学校施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 前項の場合において、開放学校施設についての管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(使用者の資格)
第4条 開放学校施設は、原則として市内に在住又は在勤する者で構成する団体で、責任者が明確な、次の各号のいずれかに該当するものに限り使用できるものとする。
(1) 生涯学習団体
(2) 社会教育団体
(3) 保育園又は小中学校
(4) その他教育委員会が認めたもの
(開放学校施設の休業日)
第5条 開放学校施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用の許可申請)
第6条 開放学校施設の使用の申請は、田万川中学校地域開放施設使用許可申請書(別記第1号様式)により、使用期日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特に認めたときは、この限りでない。
(使用料等)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、消耗品等は実費負担とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、開放学校施設を使用するときは、交付を受けた許可書を持参しなければならない。ただし、長期にわたり使用する団体は、最初に使用する際に許可書を提出すれば、使用期間中は届出のみで使用することができる。
(禁止行為)
第10条 使用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反すること。
(2) 施設又は設備を汚損、損傷又は滅失すること。
(3) 許可なく指定した施設以外の施設へ立ち入ること。
(4) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(5) 指定した場所以外に自動車、自転車、バイク等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 指定した場所以外での喫煙その他の火気を使用すること。
(7) 他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、施設使用が終了したときは、施設を原状に復し、清掃した後、火気、戸締り、施錠等を確認して、田万川中学校地域開放施設使用日誌(別記第3号様式)に必要事項を記入のうえ、退出しなければならない。
(運営委員会の設置)
第12条 学校施設の開放の適正を図るため、運営委員会を置くことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の田万川中学校施設の地域開放に関する規則(平成16年田万川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
施設 | 開放日 | 開放時間 |
1階 地域研修室(和室を含む。) 美術室・技術室 ラウンジ 2階 家庭科室 多目的室 音楽室 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後5時まで |