○萩市立田万川中学校図書館開放に関する規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市立田万川中学校図書館(以下「地域開放図書館」という。)を市民等の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(地域開放の日時)
第2条 地域開放する日時は、別表のとおりとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校長が学校管理に支障があると認めた場合は、この限りでない。
(地域開放図書館の休業日)
第3条 地域開放図書館の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用者の資格)
第4条 地域開放図書館は、原則として市内に在住又は在勤する者に限り利用できるものとする。
(利用の手続)
第5条 地域開放図書館の利用を希望する者は、最初に利用しようとするときに、田万川中学校地域図書館利用許可申請書(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(図書館利用許可書)
第6条 地域開放図書館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、図書館利用カードを発行する。
2 利用者は、図書館利用カードを提示して入館しなければならない。
3 図書館利用カードを携帯しない場合は、原則として利用できないものとする。
(図書館利用の範囲)
第7条 地域開放図書館の利用は、閲覧室での図書等の閲覧と貸出しに限る。ただし、禁帯出図書、雑誌、新聞その他学習に用いる予定の図書等は貸出しできない。
(貸出冊数と期間)
第8条 貸出しは、1人5冊までとし、貸出期間は、14日以内とする。
(返却期限の厳守)
第9条 図書等の貸出しを受けた利用者は、返却期限を厳守しなければならない。返却期限を過ぎた場合は、返却の督促をするものとする。
(図書等の減失、破損又は汚損時の弁償)
第10条 図書等を減失、破損又は汚損した利用者は、原則として現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書館利用上の注意事項)
第11条 利用者は、次の注意事項を厳守しなければならない。これに違反する場合は、利用許可を取り消し、直ちに退館させることがある。
(1) 教育委員会又は学校長の指示に従うこと。
(2) 図書館内で他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 図書館利用を目的としない行動はしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の田万川中学校図書館解放に関する規則(平成16年田万川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
開放日 | 開放時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後7時まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで |