○萩市立学校施設使用料条例

平成17年3月6日

条例第264号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が萩市立学校(以下「学校」という。)の施設開放として学校施設の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入及び還付)

第3条 学校施設の使用許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市立学校施設使用料条例(昭和44年萩市条例第20号)、川上村立学校施設使用条例(昭和43年川上村条例第15号)、むつみ村使用料の徴収に関する条例(昭和48年むつみ村条例第26号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号。)(以下「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、(中略)第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 体育施設使用料

区分

施設使用料

照明使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

屋内運動場

600m2以上

660円

1,100円

1,100円

220円

1面につき

120円

600m2未満

330円

550円

550円

100円

運動場

5,000m2以上

520円

880円

880円

160円

1面につき

1,260円

5,000m2未満

330円

550円

550円

100円

備考

1 照明使用料は、屋内運動場についてはバレーボールコート1面分の面積を、運動場についてはソフトボール競技場1面分の面積を基準とする。

2 施設の延長使用又は屋内運動場の電気使用若しくは夜間照明施設使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、屋内運動場の電気使用又は夜間照明施設使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

3 設備された照明以外の照明器具を使用する場合の電気代は、別に実費に相当する額を徴収する。

(2) 体育施設器具使用料

区分

金額

バスケットボール器具

1組1回につき 330円

バレーボール器具

1組1回につき 220円

バドミントン器具

1組1回につき 100円

卓球器具

1組1回につき 100円

(3) 体育施設以外の学校施設使用料

区分

施設使用料

冷暖房使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

家庭科調理室

35m2~70m2未満

550円

920円

920円

170円

150円

70m2~105m2未満

1,180円

1,980円

1,980円

390円

210円

その他の室

35m2未満

330円

550円

550円

100円

100円

35m2~70m2未満

450円

770円

770円

140円

150円

70m2~105m2未満

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

105m2~140m2未満

1,380円

2,310円

2,310円

460円

310円

140m2~175m2未満

1,770円

2,970円

2,970円

590円

410円

175m2以上

1m2当たり3円×面積×時間

1m2当たり2.6円×面積×時間

備考

1 その他の室とは、会議室、家庭科室、美術室、技術室、視聴覚室、コンピュータ室、多目的室、音楽室等をいう。

2 施設の延長使用又は冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

3 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

4 コンピュータ室のプリンタ使用に伴うインク代等の消耗品費は、別に実費に相当する額を徴収する。

萩市立学校施設使用料条例

平成17年3月6日 条例第264号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 条例第264号
平成18年3月28日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第31号
平成19年3月28日 条例第1号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号