○萩市高校生寮の設置及び管理に関する条例

令和5年12月26日

条例第33号

(設置)

第1条 萩市内の高等学校の生徒で、離島又は遠隔地に居住する通学が困難な者の便宜を図ることを目的として、萩市高校生寮(以下「寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市高校生女子寮

萩市大字山田4819番地1

萩市高校生男子寮

萩市大字古萩町25番地

(入寮対象者)

第3条 寮に入寮することができる者は、萩市内の高等学校(山口県立萩高等学校奈古分校を含む。以下「高等学校」という。)に在学する生徒(入学が決定している者を含む。)とする。

(入寮の許可)

第4条 入寮しようとする者は、あらかじめ萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の許可を受けた者(以下「寮生」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、退寮を命じることができる。この場合において、寮生が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) 寮生が高等学校の生徒でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 寮費を3か月以上滞納したとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、寮の管理上支障があると認められるとき。

2 寮生は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに退寮しなければならない。

(退寮届)

第6条 寮生は、退寮しようとするときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、入寮の許可を受けた期間の満了により退寮する場合は、この限りでない。

(寮費の納入)

第7条 寮生は、その月分の寮費を当月末日までに納入しなければならない。

2 寮費の額は、次のとおりとする。

区分

月額

萩市高校生女子寮

3,000円

萩市高校生男子寮

10,000円

3 月の途中で入寮し、又は退寮した場合は、その月分の寮費は1か月分を納入するものとし、日割計算は行わないものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、寮費を減額し、又は免除することができる。

(寮費の還付)

第8条 既に納入された寮費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、寮費の全部又は一部を還付することができる。

(費用負担)

第9条 寮生は、寮において提供を受けた食事に係る実費及び使用する個室に係る光熱水費を負担しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 寮生は、寮を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務等)

第11条 寮生は、善良な管理者の注意をもって、寮を使用しなければならない。

2 寮生は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、その旨を教育委員会に報告し、その指示に従って当該施設を原状に回復し、又は当該損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する入寮の許可に関し必要な申請その他この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例(平成28年萩市条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

萩市高校生寮の設置及び管理に関する条例

令和5年12月26日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)