○萩市社会教育委員会議規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市社会教育委員設置条例(平成17年萩市条例第265号)第4条の規定に基づき、萩市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(議長、副議長の選任及び職務)
第2条 委員の会議に議長、副議長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長、副議長の任期は、委員の任期による。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを招集する。
(定例会)
第4条 定例会は毎年3回とする。
(臨時会)
第5条 定例会のほか、教育委員会において必要があると認めたとき、又は議長が会議に付議すべき事件を示して、臨時会の開催請求を行った場合は、臨時会を開催しなければならない。
(会議の成立及び議決)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議案の提出)
第7条 委員が会議に付議すべき議案を提出しようとするときは、その案を会議の5日前までに教育委員会に送付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。