○萩市民館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第266号

(設置)

第1条 本市に、市民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため、萩市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民館の位置は、萩市大字江向495番地4とする。

(職員)

第3条 市民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 市民館を使用しようとする者は、あらかじめ萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。

(使用期間)

第5条 市民館は、前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が引き続き7日を超えて使用してはならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用期間を延長することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 市民館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用料は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日前、別に定める日までに、使用許可申請を取り下げ、又は変更を申し出たとき。

(3) その他管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(特別な設備)

第12条 使用者は、市民館に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、市民館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、市民館の使用を終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、市民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市民館条例(昭和43年萩市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設使用料

使用時間

室名

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

午前~午後

(9:00~17:00)

午後~夜間

(12:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

大ホール

平日

11,000円

16,500円

19,800円

24,200円

31,900円

39,600円

土・日曜、休日

12,100円

19,800円

24,200円

30,800円

39,600円

50,600円

小ホール

平日

2,200円

3,520円

4,510円

5,390円

7,150円

8,910円

土・日曜、休日

2,640円

4,510円

5,610円

6,710円

8,910円

11,110円

第1会議室

1,650円

2,530円

2,970円

3,520円

4,730円

6,050円

第2会議室

1,210円

1,760円

2,200円

2,640円

3,520円

4,510円

第3会議室

1,650円

2,530円

2,970円

3,520円

4,730円

6,050円

第1楽屋

340円

510円

610円

740円

970円

1,220円

第2楽屋

690円

1,030円

1,250円

1,520円

2,000円

2,490円

第3楽屋

690円

1,030円

1,250円

1,520円

2,000円

2,490円

練習室

1,240円

1,850円

2,230円

2,730円

3,590円

4,460円

備考

1 使用者の営利、商業宣伝その他これに類する目的(以下「営利等の目的」という。)に使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額に大ホールにあっては当該使用料の金額の100分の150に相当する額、小ホール、第1会議室、第2会議室及び第3会議室にあっては当該使用料の金額の100分の200に相当する額を加算した額とする。

2 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合であっても、営利等の目的に使用しないときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額に当該使用料の金額の100分の60に相当する額を加算した額とする。

3 萩市内に住所を有する者以外のものが使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額又は備考の1若しくは2に定める使用料の金額に当該使用料の金額の100分の40に相当する額を加算した額とする。ただし、市長が特に認める者の使用については、この限りでない。

4 使用者がこの表に定める使用時間を超えて使用する場合の使用料の金額は、この表に定める使用料の金額にその超える使用時間1時間につき、この表の使用時間の午前、午後又は夜間の区分に応じて、当該使用料の金額(22時を超えるときは、夜間欄に掲げる使用料の金額、備考の1又は2に該当するときは、それぞれに定める使用料の金額)の100分の20に相当する額を加算するものとする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 大ホールの舞台のみ使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額の100分の30に相当する額とする。

6 ガスを使用するときの使用料の金額は、その実費に相当する額をこの表に定める使用料の金額に加算した額とする。

7 この表に定める「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

8 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

大ホール

13,880円

23,490円

23,490円

18,160円

30,970円

30,970円

小ホール

1,810円

2,990円

2,990円

3,630円

6,190円

6,190円

第1会議室

1時間当たり 210円

1時間当たり 210円

第3会議室

1時間当たり 210円

1時間当たり 210円

第1楽屋

1時間当たり 100円

1時間当たり 100円

第2楽屋

1時間当たり 100円

1時間当たり 100円

第3楽屋

1時間当たり 100円

1時間当たり 100円

練習室

1時間当たり 150円

1時間当たり 150円

備考

1 大ホール及び小ホールについて使用者がこの表に定める使用時間を超えて使用する場合の使用料の金額は、この表に定める使用料の金額にその超える使用時間1時間につき、この表の使用時間の午前、午後又は夜間の区分に応じて、当該使用料の金額(22時を超えるときは、夜間欄に掲げる使用料の金額)の100分の20に相当する額を加算するものとする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 大ホール及び小ホールについて使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

3 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第3(第9条関係)

設備・器具使用料

種別

設備・器具名

単位

1回の金額

舞台関係

演台

1式

330円

平台

1枚

100円

指揮台

1台

220円

金びょうぶ

1双

1,100円

音響反射板

1式

2,200円

譜面台

1基

20円

上敷

1枚

100円

音響関係

テープレコーダー

1台

330円

マイクロホン

1本

220円

持込みマイク

1本

50円

大ホール拡声装置

1式

1,100円

小ホール拡声装置

1式

550円

ワイヤレスマイク

1本

550円

持込み器具

1kw

100円

照明関係

サスペンションライト

1式

880円

サイドスポットライト

1台

100円

フットライト

1式

330円

シーリングスポットライト

1式

660円

花道フットライト

1式

330円

No1ボーダーライト

1列

550円

No2ボーダーライト

1列

550円

ストリップライト

1台

330円

持込み照明器具

1kw

100円

コンセント

1個

50円

ロアーホリゾントライト

1列

1,650円

アッパーホリゾントライト

1列

1,100円

ピンスポットライト(キセノン2kw)

1台

2,200円

その他

ピアノ(カワイフルコンサート)

1台

4,400円

ピアノ(ヤマハフルコンサート)

1台

式用550円

一般2,200円

映写機(16ミリ)

1台

1,100円

スライド映写機

1台

330円

展示用パネル

1枚

50円

シャワー

1回

330円

オルガン

1台

220円

ストーブ

1台

100円

(姿見)

1台

100円

備考

1 1回の使用時間は4時間以内とし、4時間を超えて使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額に、次の各号に掲げる時間の区分により当該各号に掲げる額を加算した額とする。

(1) 1時間以内の場合、この表の使用料の金額の100分の30に相当する額

(2) 2時間以内の場合、この表の使用料の金額の100分の50に相当する額

2 ストーブの灯油を使用するときの使用料の金額は、その実費に相当する額をこの表に定める使用料の金額に加算した額とする。

3 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

萩市民館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第266号

(令和元年10月1日施行)