○萩市小川交流センターの設置及び管理に関する条例
平成27年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 地域資源を活用し、住民相互の交流及び都市との地域間交流を促進することにより、地域の活性化を図るとともに、社会教育の振興及び住民福祉の向上を図るため、萩市小川交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターの位置は、萩市大字中小川595番地1とする。
(職員)
第3条 交流センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域資源の活用に関すること。
(2) 交流イベントの開催に関すること。
(3) 生涯学習の推進に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
2 交流センターは、同一人が引き続き5日を超える使用又は定期的曜日若しくは日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第7条 市長は、前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第8条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターに特別な施設を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、交流センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、交流センターの使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、交流センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月28日から施行する。
(萩市小川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 萩市小川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第267号)は、廃止する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 (1時間当たり) | ||
交流促進室1 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
交流促進室2 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
調理実習室 | 550円 | 920円 | 920円 | 170円 | 150円 |
会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
小会議室1 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
小会議室2 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
和室1 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
和室2 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。