○萩市公民館条例

平成17年3月6日

条例第268号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、萩市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用申込みは、使用日の3日前までに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 公民館の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第13条 使用者は、公民館に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により公民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第16条 各公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、中央公民館については委員14人以内、その他の公民館については委員7人以内をもって組織する。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市公民館条例(昭和30年萩市条例第4号)、川上村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年川上村条例第20号)、川上村立公民館使用料条例(昭和54年川上村条例第16号)、むつみ村公民館設置条例(昭和30年むつみ村条例第21号)、須佐町公民館条例(昭和46年須佐町条例第19号)又は旭村公民館条例(昭和30年旭村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により使用の許可を受けた者の使用料については、合併前の条例の例による。

4 施行日前に、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けた者の使用料については、合併前の条例の例による。

5 施行日前に、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第16号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年6月28日条例第30号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第24号)

この条例は、平成27年7月28日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第20号)

この条例は、令和3年11月24日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中央公民館

萩市大字江向495番地4

大井公民館

萩市大井1447番地2

三見公民館

萩市三見2393番地1

大島公民館

萩市大島5番地9

見島公民館

萩市見島326番地12

川上公民館

萩市川上4527番地

江崎公民館

萩市大字江崎338番地

小川公民館

萩市大字中小川595番地1

高俣公民館

萩市大字高佐下744番地

吉部公民館

萩市大字吉部上3191番地1

須佐公民館

萩市大字須佐4570番地1

弥富公民館

萩市大字弥富下4043番地

明木公民館

萩市大字明木2959番地1

佐々並公民館

萩市大字佐々並2662番地6

福川公民館

萩市大字福井下3999番地6

紫福公民館

萩市大字紫福3446番地1

別表第2(第10条関係)

区分

施設使用料

冷暖房使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

中央公民館

第1和室

(茶室)

400円

660円

660円

120円


第2和室

330円

550円

550円

100円

100円

第3和室

330円

550円

550円

100円

100円

第4和室

330円

550円

550円

100円

100円

講義室

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

実習室

550円

920円

920円

170円

150円

研修室

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

大井公民館

研修室

450円

770円

770円

140円

150円

団体企画室

330円

550円

550円

100円

100円

実習室

1,180円

1,980円

1,980円

390円

210円

集会室1

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

集会室2

450円

770円

770円

140円

150円

講座室

450円

770円

770円

140円

150円

地域学習室

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

三見公民館

講義室

450円

770円

770円

140円

150円

実習室

550円

920円

920円

170円

150円

集会室

1,770円

2,970円

2,970円

590円

410円

講座室(1)

330円

550円

550円

100円

100円

講座室(2)

450円

770円

770円

140円

150円

研修室

450円

770円

770円

140円

150円

社会教育関係団体企画室

330円

550円

550円

100円

100円

大島公民館

大会議室1

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

大会議室2

450円

770円

770円

140円

150円

大会議室1・2同時使用

1,380円

2,310円

2,310円

460円

310円

小会議室

330円

550円

550円

100円

100円

調理実習室

550円

920円

920円

170円

150円

川上公民館

大会議室

2,420円

4,030円

4,030円

810円

670円

視聴覚室

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

研修室

450円

770円

770円

140円

150円

研修和室

450円

770円

770円

140円

150円

小会議室

330円

550円

550円

100円

100円

調理実習室

550円

920円

920円

170円

150円

団体室

450円

770円

770円

140円

150円

須佐公民館

大ホール

2,640円

4,400円

4,400円

880円

730円

第一講座室

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

第二講座室

450円

770円

770円

140円

150円

和室一

330円

550円

550円

100円

100円

和室二

330円

550円

550円

100円

100円

実習室

550円

920円

920円

170円

150円

団体室

450円

770円

770円

140円

150円

多目的室

450円

770円

770円

140円

150円

会議室

330円

550円

550円

100円

100円

弥富公民館

団体室

450円

770円

770円

140円

150円

談話室(小)

330円

550円

550円

100円

100円

談話室(中)

450円

770円

770円

140円

150円

備考

1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。

4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

萩市公民館条例

平成17年3月6日 条例第268号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月6日 条例第268号
平成18年12月18日 条例第31号
平成23年3月28日 条例第16号
平成24年3月27日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第37号
平成27年3月27日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第20号
平成30年10月11日 条例第36号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第28号
令和3年9月30日 条例第20号