○萩市公民館管理運営規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市公民館条例(平成17年萩市条例第268号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、萩市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 講座、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(5) 施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用許可申請の取下げ)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、教育委員会にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。
(館長の職務代理者)
第6条 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、教育委員会が任命した職員がその職務を代理する。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 社会教育関係団体が使用するとき 施設使用料の全額
(5) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書にその旨を記入し、関係書類を添えて申し込まなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用日の3日前までに使用許可申請の取下げを申し出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(4) 公民館の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(事故報告)
第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(公民館運営審議会の運営)
第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
6 会議は、会長が議長となる。
7 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 館長及び職員は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。