○萩市むつみ生涯学習資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第269号
(設置)
第1条 市民の自主的な学習活動を支援するため、萩市むつみ生涯学習資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、萩市大字吉部上3276番地1とする。
(管理)
第3条 資料館は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書、民俗資料、文化財資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の閲覧及び個人貸出
(3) 生涯学習に関する講座の開設及び展示会等の企画運営
(4) 自主的な学習グループへの協力及び活動の促進
(5) 学習に関する相談及び協力
(6) 学校、公民館、他の公立図書館、資料館等との協力
(7) その他資料館の目的達成のため必要な事業
(職員)
第5条 資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 資料館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により資料館の資料、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前のむつみ村生涯学習資料館設置条例(平成9年むつみ村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。