○萩市むつみ生涯学習資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市むつみ生涯学習資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第269号)第8条の規定に基づき、萩市むつみ生涯学習資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 月末の館内整理日

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午前10時から午後5時までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(施設)

第4条 資料館に、次の施設を置く。

(1) 図書室

(2) 談話室

(3) 民俗資料・文化財資料展示室

(資料の利用)

第5条 資料館が所蔵する資料(以下「資料」という。)の利用は、次のとおりとする。

(1) 図書室の資料は、室内において自由に利用することができる。

(2) 視聴覚資料は、館長の許可を得て、利用することができる。

(3) 民俗資料・文化財資料展示室に展示している文化財及び民俗、産業等に関する実物及び模型等は、自由に観覧することができる。

2 館外利用を禁止する資料は、次のとおりとする。

(1) 雑誌の最新号及び新聞

(2) 他の公立図書館及び資料館等で所蔵していないもの

(3) その他館長が適当でないと認めるもの

3 利用者が退館するときは、利用した資料を返納しなければならない。

(資料の複写)

第6条 資料を複写しようとする者は、館長に許可を受けなければならない。

2 複写については、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。

3 複写により損傷を生ずるおそれがあるものその他館長が複写することを不適当と認めた資料は、複写することができない。

(利用者の資格)

第7条 資料を館外で利用できる者は、市内に居住する者又は通勤若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第8条 資料の館外利用を希望する者は、館長に許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 利用者が館外で利用することができる資料の数及び利用期間は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

資料の数

利用期間

視聴覚資料以外の資料

1人5点以内

14日以内

視聴覚資料

1人2点以内

7日以内

2 未返納資料があるときは、前項の表中資料の数から当該未返納の資料の数を控除した数を館外で利用することができるものとする。

3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、利用期間を延長することができる。ただし、視聴覚資料については、利用期間を延長することができない。

4 館長は、管理上必要と認めるときは、第1項の表中右欄に定める利用期間内であっても、資料を返納させることができる。

5 館長は、利用者が資料の全部又は一部を利用期間内若しくは前項の規定により館長が指示した日までに返納することを怠り、また督促しても返納しないときは、その利用を停止することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年2月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

萩市むつみ生涯学習資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第32号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第32号
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第6号