○萩市伏馬山ネムの丘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市伏馬山ネムの丘の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第270号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、萩市伏馬山ネムの丘(以下「ネムの丘」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 ネムの丘の構成施設(以下「構成施設」という。)の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可申請)

第3条 構成施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ伏馬山ネムの丘使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、構成施設の使用を許可したときは、申請者に伏馬山ネムの丘使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市の主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市の共催又は公共的団体の主催若しくは共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市又は公共的団体の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、伏馬山ネムの丘使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 市長がやむを得ないと認めるとき。

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、伏馬山ネムの丘使用料還付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 構成施設の管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(6) その他構成施設の管理に関する指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成26年3月21日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第83号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市伏馬山ネムの丘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第208号

(令和3年4月1日施行)