○サンライフ萩の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第271号
(設置)
第1条 市民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため、サンライフ萩を設置する。
(位置)
第2条 サンライフ萩の位置は、萩市大字土原526番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 サンライフ萩の管理は、法人その他の団体であって萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 サンライフ萩の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 サンライフ萩の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 サンライフ萩を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) サンライフ萩の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、サンライフ萩の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第9条 サンライフ萩の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、サンライフ萩に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。
(3) 第7条に該当する事由が生じたとき。
(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な行為によって許可を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、サンライフ萩の利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、サンライフ萩の利用が終了したとき、又は第10条の規定により利用許可の取消し若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりサンライフ萩の施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サンライフ萩の利用の許可等に関する業務
(2) サンライフ萩の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のサンライフ萩条例(平成15年萩市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(サンライフ萩の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のサンライフ萩の設置及び管理に関する条例別表第1の規定に基づき発行されている回数券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
施設利用料金
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 超過料金 (1時間につき) | ||
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||||
会議室 | 1,510円 | 2,510円 | 2,990円 | 500円 | ||
教養文化室(1)―A | 680円 | 1,130円 | 1,360円 | 230円 | ||
教養文化室(1)―B | 680円 | 1,130円 | 1,360円 | 230円 | ||
教養文化室(2) | 1,350円 | 2,250円 | 2,720円 | 450円 | ||
教養文化室(3) | 1,670円 | 2,780円 | 3,350円 | 560円 | ||
研修室 | 1,510円 | 2,510円 | 2,990円 | 500円 | ||
多目的ホール | スポーツ | 2,510円 | 4,190円 | 5,030円 | 840円 | |
会議等 | 5,030円 | 8,380円 | 10,060円 | 1,680円 | ||
会議等(可動席使用) | 7,540円 | 12,570円 | 15,090円 | 2,510円 | ||
一般利用 | 卓球 | 210円(回数券1冊12枚綴り2,100円) | ||||
バドミントン | 260円(回数券1冊12枚綴り2,600円) | |||||
インディアカ | 260円(回数券1冊12枚綴り2,600円) | |||||
トレーニング室 | 150円(回数券1冊12枚綴り1,500円) | |||||
体育館 | 全面使用 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 | |
1/2面使用 | 330円 | 550円 | 550円 | 110円 | ||
武道練習場 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 | ||
グラウンド | 520円 | 880円 | 880円 | 160円 |
備考
1 利用者の営利、商業宣伝その他これに類する目的(以下「営利等の目的」という。)に利用するときの利用料金の金額は、この表に定める利用料金の金額に当該利用料金の金額の100分の200に相当する額を加算した額とする。
2 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合であっても、営利等の目的に利用しないときの利用料金の金額は、この表に定める利用料金の金額に当該利用料金の金額の100分の60に相当する額を加算した額とする。
3 萩市内に住所を有する者以外のもの(多目的ホール、トレーニング室、体育館、武道練習場又はグラウンドを個人で利用する者を除く。)が利用するときの利用料金の金額は、この表に定める利用料金の金額又は備考の1若しくは備考の2に定める利用料金の金額に当該利用料金の金額の100分の40に相当する額を加算した額とする。ただし、あらかじめ市長が定める基準に従い指定管理者が認める者の利用については、この限りでない。
4 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間利用は認めない。ただし、保護者又は引率者による場合は、この限りでない。
5 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校(大学を除く。)、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生が多目的ホール、トレーニング室、体育館、武道練習場又はグラウンドを個人で利用する場合においては、利用料金を徴収しないものとする。ただし、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生については、19歳未満の者に限る。
6 利用者がこの表に定める利用時間を超えて利用する場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
冷暖房利用料金
区分 | 金額(1時間につき) |
会議室 | 310円 |
教養文化室(1)―A | 150円 |
教養文化室(1)―B | 150円 |
教養文化室(2) | 310円 |
教養文化室(3) | 410円 |
研修室 | 310円 |
多目的ホール(一般利用を除く。) | 1,260円 |
照明利用料金
区分 | 金額(1時間につき) |
体育館 | バレーボールコート1面分につき 120円 |
武道練習場 | 120円 |
備考
1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 利用時間が1時間を超える場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
別表第3(第11条関係)
設備・器具利用料金
区分 | 金額 | 超過料金 (1時間につき) | 単位 | |
ビデオデッキ | 550円 | 100円 | 1台 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 550円 | 100円 | 1台 | |
映写機 | 1,100円 | 220円 | 1台 | |
液晶ビジョン | 1,100円 | 220円 | 1台 | |
カラオケ設備 | 1,100円 | 220円 | 1式 | |
マイク設備 | 550円 | 100円 | 1本 | |
囲碁・将棋 | 330円 | 60円 | 1組 | |
展示用パネル | 50円 | 1枚 | ||
舞台照明 | 2,200円 | 440円 | 1式 | |
簡易操作卓基本料金 | 550円 | 100円 | 1式 | |
オーディオミキサー | 4,400円 | 880円 | 1式 | |
グランドピアノ | 2,200円 | 440円 | 1台 | |
体育館器具 | バスケットボール器具 | 1面1回につき 330円 | ||
バレーボール器具 | 1面1回につき 220円 | |||
バドミントン器具 | 1面1回につき 100円 | |||
卓球器具 | 1面1回につき 100円 |
備考
1 1回の利用時間は4時間以内とし、4時間を超えて利用するときの利用料金の金額は、この表に定める超過料金の金額を加算した額とする(体育館器具を除く。)。
2 利用時間が4時間を超える場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる(体育館器具を除く。)。