○萩市見島ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第274号
(設置)
第1条 地域住民の文化の向上及び福祉の増進並びに広範な地域交流の促進を図るため、萩市見島ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターの位置は、萩市見島326番地12とする。
(事業)
第3条 交流センターは、第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 公民館事業に関すること。
(2) 離島宿泊体験学習の開催に関すること。
(3) 伝統文化の継承に関すること。
(4) 交流イベントの開催に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 交流センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(宿泊利用対象者)
第6条 研修室において宿泊利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校又は青少年の育成活動を行う団体が行う宿泊行事の参加者(学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生(以下「学生等」という。)に限る。)及びその引率者並びに文化活動又は体育活動等の目的で集団で宿泊する学生等及びその引率者
(2) 市長が特別の理由があると認める者
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第9条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第11条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、交流センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により交流センターの施設等を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市見島総合センター条例(昭和55年萩市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市見島総合センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用又は利用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 施設使用料
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
会議室1 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
会議室2 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
小会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
調理実習室 | 550円 | 920円 | 920円 | 170円 | 150円 |
研修室1 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
研修室2 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
研修室3 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
(2) 宿泊料
区分 | 宿泊料(1泊1人当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
研修室1・研修室2 | 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校に就学する者(大学生を除く。) 840円 上記以外の者 1,680円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
6 この表に定めるもののほか、宿泊利用者は、シーツ等のクリーニングに要する実費を負担する。