○萩市見島ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市見島ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第274号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、萩市見島ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに見島ふれあい交流センター使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、交流センターの使用を許可したときは、見島ふれあい交流センター使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、教育委員会にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定による、使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 施設使用料(冷暖房使用料を含む。)の全額

(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料(冷暖房使用料を除く。)の額

(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料(冷暖房使用料を除く。)に100分の50を乗じて得た額

(4) 社会教育関係団体が使用するとき 施設使用料(冷暖房使用料を除く。)の全額

(5) 市内の学齢に達しない者、小学生及び中学生が宿泊するとき 宿泊料の半額(シーツ代及び冷暖房使用料を除く。)

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、見島ふれあい交流センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき 全額還付

(2) 使用日の3日前までの使用許可申請の取り下げ、又は市長が特に必要があると認めるとき 5割還付

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、見島ふれあい交流センター使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 交流センターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成23年4月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月28日から適用する。

(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市見島ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第34号

(令和3年4月1日施行)