○萩市立図書館条例
平成17年3月6日
条例第275号
(設置)
第1条 本市に、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、萩市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市立萩図書館 | 萩市大字江向552番地2 |
萩市立須佐図書館 | 萩市大字須佐4296番地 |
萩市立明木図書館 | 萩市大字明木3039番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。
(利用の手続)
第4条 図書館の図書及び視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める手続によらなければならない。
第5条 削除
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 教育委員会の指示に従わないとき。
(損害の弁償)
第8条 利用者は、図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、現品又は金銭をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償額の全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第9条 図書館に萩市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
5 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市立図書館設置条例(昭和48年萩市条例第55号)、萩市立図書館協議会設置条例(昭和49年萩市条例第15号)、須佐町立図書館設置条例(平成9年須佐町条例第25号)又は旭村立図書館条例(昭和40年旭村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日以後最初に任命される協議会委員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成22年12月17日条例第36号)
この条例は、平成23年3月21日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年12月25日条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。