○萩セミナーハウスの設置及び管理に関する条例
平成23年9月22日
条例第24号
(設置)
第1条 萩の豊かな歴史や文化、自然を活用した研修等の促進を図り、もって本市における生涯学習の振興に寄与するため、萩セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 セミナーハウスの位置は、萩市大字堀内211番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 セミナーハウスの管理は、法人その他の団体であって萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(事業)
第4条 セミナーハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 萩の歴史や文化、自然をいかした研修の実施に関する事業
(2) 前号の事業のほか、研修等を通じた生涯学習の推進に関する事業
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(休館日)
第5条 セミナーハウスの休館日は、施設の利用形態及び利用者の便宜等を勘案して、毎月5日の範囲内であらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(開館時間)
第6条 セミナーハウスの開館時間は、次の表のとおりとする。
講堂 | 午前9時から午後5時まで (宿泊利用する者は、午前9時から午後10時まで) |
第1研修室 | |
第2研修室 | |
第3研修室 | |
第4研修室 | |
第5研修室 | |
宿泊室 | 午後5時から翌日の午前9時まで |
体育館 | 午前9時から午後10時まで |
広場 | 午前9時から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 セミナーハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) セミナーハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、セミナーハウスの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第10条 セミナーハウスの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、セミナーハウスに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。
(2) 第8条に該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 セミナーハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、セミナーハウスの利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、セミナーハウスの利用が終了したとき、又は第11条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失によりセミナーハウスの施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) セミナーハウスの利用の許可等に関する業務
(3) セミナーハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年11月11日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用又は利用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
1 施設利用料金
ア 本館棟
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 超過料金 (1時間当たり) | 1時間当たり | |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |||
講堂 | 1,380円 | 2,310円 | 2,310円 | 460円 | 310円 |
第1研修室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
第2研修室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
第3研修室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
第4研修室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
第5研修室 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
イ その他
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 超過料金 (1時間当たり) |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
体育館 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 210円 |
広場 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 |
2 宿泊利用料金
区分 | 宿泊料(1泊1人当たり) | 冷暖房利用料金 (1室1時間当たり) | ||
宿泊室 | 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に就学する者(大学生を除く。) | 市内に在住又は通学する者 | 520円 | 100円 |
上記以外の者 | 1,050円 | |||
上記以外の者 2,100円 |
3 照明利用料金
区分 | 金額 |
体育館 | バレーボールコート1面分につき1時間当たり 120円 |
4 器具利用料金
器具名 | 金額(1日当たり) |
プロジェクター | 1式 1,100円 |
パソコン | 1台 1,100円 |
ポータブルアンプ(マイク付) | 1式 550円 |
その他の器具 | 指定管理者が市長と協議して定める額 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 宿泊利用する場合を除き、学齢に達しない者又は学校教育法に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間利用は認めない。ただし、保護者又は引率者同伴による場合は、この限りでない。
6 施設の延長利用、冷暖房利用及び照明利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
7 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
8 この表に定めるもののほか、宿泊利用者は、シーツ等のクリーニングに要する実費を負担する。