○萩市体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第277号
(設置)
第1条 市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、萩市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、萩市体育館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用等の制限)
第5条 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は入場を拒否し、若しくは退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第11条 使用者は、体育施設の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、使用中に体育施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、第7条の規定による使用許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市球技場条例(昭和33年萩市条例第5号)、萩市相撲場条例(平成4年萩市条例第24号)、川上村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成12年川上村条例第8号)、川上村学校水泳プールの設置及び管理に関する条例(昭和47年川上村条例第15号)、田万川町町民グランドの設置及び管理に関する条例(平成4年田万川町条例第4号)、田万川町町民グランド使用料徴収条例(平成4年田万川町条例第5号)、むつみ村体育施設条例(昭和57年むつみ村条例第17号)、須佐町町民グラウンド設置及び管理に関する条例(平成6年須佐町条例第11号)、福栄村社会体育施設設置及び管理条例(昭和57年福栄村条例第12号)、又は紫福地区村民グランド夜間照明施設設置及び管理条例(昭和63年福栄村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市体育施設の設置及び管理に関する条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月27日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第51号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第27号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1須佐グラウンドの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
萩市田万川グラウンド | 萩市大字江崎349番地1 |
萩市むつみグラウンド | 萩市大字吉部上10853番地52 |
萩市高俣グラウンド | 萩市大字高佐下744番地 |
萩市須佐グラウンド | 萩市大字須佐13165番地1 |
萩市弥富グラウンド | 萩市大字弥富下4088番地 |
萩市福栄グラウンド | 萩市大字福井下4100番地 |
萩市テニスコート | 萩市大字江向552番地2 |
萩市相撲場 | 萩市大字椿3395番地1 |
萩市民体育館 | 萩市大字椿3395番地1 |
萩市木間体育館 | 萩市大字山田680番地2 |
萩市見島体育館 | 萩市見島2002番地14 |
萩市川上体育館 | 萩市川上4462番地8 |
萩市田万川体育館 | 萩市大字江崎349番地2 |
萩市弥富体育館 | 萩市大字弥富下4084番地6 |
萩市福栄体育館 | 萩市大字福井下4024番地 |
萩市紫福体育館 | 萩市大字紫福3312番地 |
別表第2(第8条関係)
体育施設(体育館施設を除く。)使用料
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 照明使用 1時間当たり | |
専用使用 | 萩市田万川グラウンド 萩市むつみグラウンド 萩市高俣グラウンド 萩市須佐グラウンド 萩市弥富グラウンド 萩市福栄グラウンド | 520円 | 880円 | 880円 | 160円 | ソフトボール競技場1面分につき 1,260円 |
萩市テニスコート | 1面1時間につき 410円 | 1面につき 520円 | ||||
萩市相撲場 | 990円 | 1,650円 | 330円 | |||
一般使用 | 萩市相撲場 | 1人1回につき 100円 |
備考
1 専用使用とは、体育施設を催物のため一定時間使用することをいい、一般使用とは、それ以外の使用をいう。
2 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間使用は認めない。ただし、保護者又は引率者が同伴する場合は、この限りでない。
3 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校(大学を除く。)、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生が一般使用する場合においては、使用料を徴収しないものとする。ただし、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生については、19歳未満の者に限る。
4 施設使用料について
(1) 萩市テニスコートの使用時間及び各施設の延長使用時間が1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 体育施設を一般使用する場合にあっては、午前又は午後の区分をそれぞれ1回として計算する。
(3) 体育施設を専用使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||
平日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4倍 | 8倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 8倍 | 24倍 | |
休日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2.4倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4.8倍 | 9.6倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 9.6倍 | 28.8倍 | |
1 休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。 2 市外居住の者が専用使用する場合の使用料の金額は、上記倍率の1.3倍とする。 |
5 準備又は整理のために当日以外の日に使用する場合の使用料の金額は、備考4の(3)の表の規定により算出した使用料の金額の0.5倍の金額とする。
6 照明使用料について
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用においては、徴収しない。
7 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第3(第8条関係)
1 体育館施設使用料
(1) 主競技場施設使用料
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | ||
専用使用 | 萩市民体育館 | 全面使用 | 1,980円 | 3,300円 | 3,300円 | 660円 |
1/2面使用 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | ||
1/3面使用 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 | ||
萩市木間体育館 萩市見島体育館 萩市弥富体育館 萩市紫福体育館 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | ||
萩市川上体育館 萩市田万川体育館 萩市福栄体育館 | 全面使用 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 | |
1/2面使用 | 330円 | 550円 | 550円 | 110円 | ||
一般使用 | 1人1回につき 100円 |
(2) 主競技場以外の施設使用料
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | ||
専用使用 | 萩市民体育館 | 第1副競技場 | 260円 | 440円 | 440円 | 80円 |
第2副競技場 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | ||
研修室 | 1,380円 | 2,310円 | 2,310円 | 460円 | ||
健康相談室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | ||
萩市福栄体育館 | 副競技場 | 260円 | 440円 | 440円 | 80円 | |
一般使用 | 萩市民体育館 | 第2副競技場 | 1人1回につき 100円 | |||
ウエートトレーニング室 | ||||||
萩市福栄体育館 | 副競技場 |
(3) 器具附属設備使用料
区分 | 金額 | |||
専用使用 | 器具 | バスケットボール器具 | 1面1回につき | 330円 |
バレーボール器具 | 1面1回につき | 220円 | ||
バドミントン器具 | 1面1回につき | 100円 | ||
卓球器具 | 1面1回につき | 100円 | ||
テニス器具 | 1面1回につき | 220円 | ||
附属設備 | 折りたたみ椅子 | 1脚につき | 10円 | |
フロアシート | 1本につき | 150円 | ||
移動ステージ | 1台につき | 50円 | ||
放送設備 | 一式 | 2,200円 | ||
プラズマ大型得点盤 | 1組につき | 2,200円 |
備考
1 専用使用とは、体育館施設を催物のため一定時間使用することをいい、一般使用とは、それ以外の使用をいう。
2 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間使用は認めない。ただし、保護者又は引率者が同伴する場合は、この限りでない。
3 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校(大学を除く。)、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生が一般使用する場合においては、使用料を徴収しないものとする。ただし、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生については、19歳未満の者に限る。
4 体育館施設使用料(萩市民体育館の研修室及び健康相談室は除く。)については、次のとおりとする。
(1) 延長使用時間が1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用における1回とは、午前、午後又は夜間の区分に従い、それぞれ1回として計算する。
(3) 体育館施設を専用使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||
平日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4倍 | 8倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 8倍 | 24倍 | |
休日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2.4倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4.8倍 | 9.6倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 9.6倍 | 28.8倍 | |
1 休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。 2 市外居住の者が専用使用する場合の使用料の金額は、上記倍率の1.3倍とする。 |
5 準備又は整理のために当日以外の日に使用する場合の使用料の金額は、備考5の(3)の表の規定により算出した使用料の金額の0.5倍の金額とする。
6 萩市民体育館研修室及び健康相談室の施設使用料については、次のとおりとする。
(1) 延長使用について、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(2) 施設を使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する当該基本金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | |
営利を目的としない | 市外居住 | 1.5倍 | 2倍 |
営利を目的とする | 市内居住 | 1.5倍 | 2倍 |
市外居住 | 2.5倍 | 3倍 |
7 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 照明及び冷暖房使用料
(1) 主競技場照明使用料
区分 | 金額 | |
萩市民体育館 | 全面使用 | 1時間当たり 2,240円 |
1/2面使用 | 1時間当たり 1,120円 | |
1/3面使用 | 1時間当たり 740円 | |
萩市木間体育館 | バレーボールコート1面分につき 1時間当たり 120円 | |
萩市見島体育館 | ||
萩市弥富体育館 | ||
萩市川上体育館 | ||
萩市田万川体育館 | ||
萩市福栄体育館 | ||
萩市紫福体育館 |
(2) 冷暖房使用料(萩市民体育館)
区分 | 冷房 1時間当たり | 暖房 1時間当たり |
主競技場 | 7,570円 | 5,870円 |
主競技場第1副競技場併用 | 8,540円 | 6,620円 |
第2副競技場 | 530円 | 850円 |
研修室 | 310円 | 310円 |
健康相談室 | 150円 | 150円 |
備考
1 照明使用料及び冷暖房使用料(萩市民体育館の研修室及び健康相談室を除く。)について、使用時間が1時間に満たないときは、その端数の時間は、1時間として計算する。
2 萩市民体育館研修室及び健康相談室の冷暖房使用料について、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
3 一般使用においては、照明使用料及び冷暖房使用料は徴収しない。