○萩市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年4月23日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第277号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、萩市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 体育施設の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 体育施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可申請)
第4条 体育施設を使用しようとする者(一般使用を除く。)は、使用日の5月前から7日前までの間に体育施設専用使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 体育施設を一般使用しようとする者は、口頭により、申請しなければならない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員の請求があった場合において、前2項の使用許可書又は使用券を係員に提示しなければならない。
4 使用許可の順位は、使用申込みの順による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可申請の取下げ)
第6条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、使用の日の7日前までに教育長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 萩市民体育館
ア 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
イ 市又は教育委員会の共催で使用するとき 使用料に100分の50を乗じて得た額
ウ 市又は教育委員会の後援で使用するとき 使用料に100分の30を乗じて得た額
エ その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
(2) 萩市民体育館以外の体育施設
ア 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
イ 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額
ウ 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
エ 高校生以下の者が萩市テニスコートを使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
オ その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額還付
(2) 使用日の7日前までの使用許可申請の取下げ、又は市長がやむを得ないと認めるとき 5割還付
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、個人の責任において万全の体調をもって使用すること。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 体育施設の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、廃止前の萩市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年萩市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。