○萩市むつみB&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第279号
(設置)
第1条 海洋性スポーツ・レクリエーション等を通じて、住民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性、英知みなぎる青少年の育成を図るため、萩市むつみB&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 海洋センターの位置は、萩市大字吉部上10853番地13とする。
(事業)
第3条 海洋センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。
(2) その他海洋センターの設置目的達成に必要な事項に関すること。
(管理)
第4条 海洋センターは、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 海洋センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 海洋センターを使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、海洋センターを使用又は入館しようとする者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は入館を拒否し、若しくは退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 海洋センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 呼吸器若しくは心臓に疾患のある者又は脚気、下痢等の障害のある者
(2) 感染症にかかっている者
(3) 医師に水泳を禁止されている者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 小学校4年生以上の児童及び中学校生徒については、2人以下の場合
(6) 保護者の付添いのない小学校3年生以下の児童及び幼児
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第8条 第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センターの使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第13条 使用者は、海洋センターの使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、海洋センターの使用を終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、使用中に海洋センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、第9条の規定による使用許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみ村B&G海洋センター設置条例(昭和55年むつみ村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の(中略)萩市むつみB&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | |||
体育館 | 専用使用 | 施設使用料 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 | |
照明使用料 | バレーボールコート1面分につき1時間当たり 120円 | ||||||
暖房使用料 | 1時間当たり 1,100円 | ||||||
一般使用 | 1人1回につき 100円 | ||||||
ミーティングルーム | 施設使用料 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | ||
冷暖房使用料 | 1時間当たり 150円 |
備考
1 専用使用とは、海洋センターを催物のため一定時間使用することをいい、一般使用とは、それ以外の使用をいう。
2 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間使用は認めない。ただし、保護者又は引率者が同伴する場合は、この限りでない。
3 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校(大学を除く。)、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生が一般使用する場合においては、使用料を徴収しないものとする。ただし、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生については、19歳未満の者に限る。
4 体育館の施設使用料については、次のとおりとする。
(1) 延長使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用における1回とは、午前、午後又は夜間の区分に従い、それぞれ1回として計算する。
(3) 体育館を専用使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||
平日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4倍 | 8倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 8倍 | 24倍 | |
休日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2.4倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4.8倍 | 9.6倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 9.6倍 | 28.8倍 | |
1 休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。 2 市外居住の者が専用使用する場合の使用料の金額は、上記倍率の1.3倍とする。 |
(4) 器具附属設備の使用料については、萩市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第277号)別表第3体育館施設の使用料中器具附属設備使用料の規定を準用する。
5 準備又は整理のために当日以外の日に使用する場合の使用料の金額は、備考4の(3)の表の規定により算出した使用料の金額の0.5倍の金額とする。
6 体育館の照明使用料及び暖房使用料については、次のとおりとする。
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用の場合においては、照明使用料及び暖房使用料は徴収しない。
7 ミーティングルームの使用料及び冷暖房使用料については、次のとおりとする。
(1) 延長使用時間及び冷暖房使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(2) 施設を使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | |
営利を目的としない | 市外居住 | 1.5倍 | 2倍 |
営利を目的とする | 市内居住 | 1.5倍 | 2倍 |
市外居住 | 2.5倍 | 3倍 |
(3) 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。