○萩市むつみB&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年4月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市むつみB&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第279号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、萩市むつみB&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海洋センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、水泳プール(以下「プール」という。)にあっては、次のとおりとする。
(1) 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(使用時間)
第3条 海洋センターの使用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 使用時間 | |
体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
水泳プール | 第1回 | 午前10時から正午まで |
第2回 | 午後1時から午後3時15分まで | |
第3回 | 午後3時45分から午後6時まで |
2 海洋センターを一般使用しようとする者は、口頭により、教育長に申請しなければならない。
3 プールの個人使用の許可を受けようとする者は、口頭により申請するものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員の請求があった場合において、前2項の使用許可書又は使用券を係員に提示しなければならない。
4 使用許可の順位は、使用申込みの順による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可申請の取下げ)
第6条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、使用日の7日前までに教育長にその旨を申し出なければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
2 使用料の減免を受けようとする者は、むつみB&G海洋センター使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき 全額還付
(2) 使用日の7日前日までの使用許可申請の取下げ、又は市長がやむを得ないと認めるとき 5割還付
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(4) 海洋センターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他教育長の指示する事項に従うこと。
2 前項の規定に定めるもののほか、プールの使用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水泳着を着用すること。
(2) プール内に入場する前には、必ず消毒槽及びシャワーにより体を洗うこと。
(3) 指定区域以外に立ち入らないこと。
(4) 水を汚し、又は不潔な行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑のかかる行為をしないこと。
(6) 施設使用中に生じた事故については、直ちに係員にその旨を届け出ること。
(事故報告)
第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育長に届け出なければならない。
(損害の免責)
第11条 プールの使用中における施設の欠陥が直接の起因となる事故以外の事故及び損害については、当事者の責任とし、教育長はその責任及び賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、廃止前の萩市むつみB&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年萩市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。