○萩市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更の許可申請)

第2条 許可申請者は、伝統的建造物群保存地区内において現状を変更しようとするときは、現状変更許可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現状図(配置図、平面図、立面図等)又は現状がわかる資料

(3) 計画(変更)(配置図、平面図、立面図等)又は計画(変更)がわかる資料

(4) 現状カラー写真

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定により許可をしたときは、速やかに現状変更許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成23年2月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

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萩市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第42号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第42号
平成23年2月3日 教育委員会規則第1号
令和3年2月15日 教育委員会規則第2号