○萩市文化財施設の管理等に関する規則

平成19年6月29日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び第4条の規定に基づき、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管又は管理する文化財施設(萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第6号)第2条に規定する文化財施設を除く。以下「文化財施設」という。)を文化的に活用し、使用する場合(以下「使用」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(文化財施設の使用時間)

第2条 前条に規定する文化財施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 文化財施設を使用しようとする者は、文化財施設使用許可申請書(別記第1号様式)を使用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、文化財施設の使用を許可したときは、文化財施設使用許可書(別記第2号様式)を交付する。この場合において、教育委員会は必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化財施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化財施設及び文化財施設内の資料等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者が使用しようとするとき。

(5) 営利を目的とする事業を行う者が使用しようとするとき。ただし、当該事業に公益性があると認められる場合を除く。

(6) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とする事業で使用しようとするとき。

(7) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその責めを負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、使用期間中その使用に係る文化財施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、文化財施設及びその敷地内に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

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萩市文化財施設の管理等に関する規則

平成19年6月29日 教育委員会規則第11号

(令和3年2月15日施行)