○萩市文化財保護事業補助金交付規則
平成18年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市文化財保護条例(平成17年萩市条例第280号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、文化財保護事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業に係る設計書及び設計図(当該補助事業の性質上これらの書類を添付することができない場合には、当該補助事業の内容及び実施方法を詳細に記載した事業計画書)
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域を示す図面及び写真等
(4) その他市長が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、特別な措置を講じることができる。
5 市長は、第1項の規定により補助金交付の決定をする場合において、当該補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 前項の規定による補助金交付申請取下書が提出されたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業の内容の変更)
第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した補助金交付変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した補助事業中止申請書(別記第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、当該補助事業を完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月30日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 決算書又は精算書
(2) 当該補助事業の成果を証する書類及び写真等
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査する。
(是正の措置)
第9条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を当該補助事業者に対し命じることができる。
2 前項の規定による命令を受けた補助事業者は、当該命令に従うとともに、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により適法な補助金交付請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、市長は、概算払算定調書兼概算払補助金交付額通知書(別記第14号様式)により概算払できる補助金の額を補助事業者に通知しなければならない。
(補助事業等の実施)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならない。
2 補助事業者は、交付された補助金を他の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業者の施行状況及び当該補助事業に係る収支に関する一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の規定によって整備した関係書類の保存年限は、補助金の交付のあった年度の翌年度の初日から起算して5年とする。
(状況報告及び調査)
第14条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業の進捗状況について補助事業者に報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
2 補助事業者は、前項に規定する報告の要請に応じ、又は現地調査に協力するとともに、関係書類等の提出を求められたときにはこれに応じなければならない。
3 市長は、第1項に規定する報告又は現地調査により、補助事業者が補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って実施すべきことを命じることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なしに変更し、又は中止したとき。
(4) 補助事業実施に際し不正な行為が認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対して期限を定めてその返還を命じる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。