○萩博物館条例

平成17年3月6日

条例第282号

(設置)

第1条 本市の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、萩博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 博物館の位置は、萩市大字堀内355番地とする。

(事業)

第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料の利用について必要な説明、助言、指導等を行い、又は体験学習室、講座室、天体観測室等を利用させること。

(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(5) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(6) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(7) 他の博物館等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。

(8) 教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(9) 萩学の調査研究及び「まちじゅう博物館」の推進に関すること。

(10) 前号に掲げるもののほか、文化財保護、観光振興その他の本市の行政施策の推進を支援すること。

(11) その他博物館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 博物館に展示している博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(使用の許可)

第6条 博物館施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)並びに博物館資料を使用しようとする者は、あらかじめ萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない(駐車場を使用する場合を除く。)許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の条件)

第7条 教育委員会は、前条の使用許可(以下「許可」という。)について、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、博物館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館の施設等又は博物館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(許可の取消し)

第10条 教育委員会は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等及び博物館資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認めるときは、この限りでない。

(観覧料又は使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料又は使用料の還付)

第14条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第16条 使用者は、博物館に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第10条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者は、施設等又は博物館資料を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示に従い、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(博物館審議会)

第19条 博物館の運営について教育委員会の諮問に応じるとともに、教育委員会に対して意見を述べる機関として、博物館に萩博物館審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会が任命する委員15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩博物館条例(平成16年萩市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった観覧料及び使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の萩博物館条例別表第1の規定に基づき発行されているパスポート券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

観覧料

区分

個人

団体(20人以上)

1人1回につき

常設展示

一般

520円

410円

大学生・高校生

310円

250円

中学生・小学生

100円

80円

企画展示

1,050円の範囲で市長が定める額

パスポート券

一般

1,570円

大学生・高校生

940円

中学生・小学生

310円

備考

1 一般とは、大学生・高校生、中学生・小学生及び学齢に達しない者以外の者をいう。

2 大学生・高校生とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校又は各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準じる者をいう。

3 中学生・小学生とは、中学校、中等教育学校の前期課程、小学校又は特別支援学校の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準じる者をいう。

4 学齢に達しない者は、無料とする。

5 パスポート券は、購入の日から1年間有効とし、常設展示について回数に制限なく観覧することができる。

別表第2(第12条関係)

使用料

(1) 施設の使用

使用時間

区分

午前

午後

夜間

超過料金

(1時間につき)

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

講座室

1,760円

2,860円

2,860円

440円

体験学習室

1,320円

2,200円

2,200円

330円

(2) 附属設備の使用

プロジェクター

1式 1,100円

超過料金(1時間につき) 220円

音響機器設備

1式 1,100円

超過料金(1時間につき) 220円

マイク設備

1本 550円

超過料金(1時間につき) 100円

暖房設備

1時間につき 440円

冷房設備

1時間につき 220円

(3) 博物館資料の使用

閲覧

1点1回につき

220円

模写

モノクロコピー

1点1枚につき

30円

カラーコピー

1点1枚につき

220円

スキャナー

1点1回につき

2,200円

拓本

1点1回につき

2,200円

複製

デジタルデータ

1点1回につき

2,200円

レプリカ

1点1回につき

220,000円

写真撮影

モノクローム

1点1回につき

1,100円

カラー

1点1回につき

2,200円

映画撮影


1日1点につき

3,300円

テレビ撮影


1日1点につき

3,300円

貸出し

フィルム

1点1回につき

5,500円

指定資料

1点1回につき

44,000円

指定資料外

1点1回につき

22,000円

萩学なんでもBOX

1点1回につき

1,100円

掲載

指定資料

1点1回につき

16,500円

指定資料外

1点1回につき

11,000円

(4) 駐車場の使用

大型自動車

1回につき

1,050円

普通自動車

1回につき

310円

備考

1 附属設備の1回の使用時間は4時間以内とし、4時間を超えて使用するときの使用料の金額は、この表に定める超過料金の金額を加算した額とする。

2 附属設備の使用時間が4時間を超える場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 大型自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の大型自動車及び中型自動車をいう。

4 普通自動車とは、道路交通法第3条の普通自動車をいう。

萩博物館条例

平成17年3月6日 条例第282号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月6日 条例第282号
平成18年12月18日 条例第31号
平成19年6月29日 条例第28号
平成20年9月25日 条例第34号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和5年3月29日 条例第14号