○萩市立阿武川歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第283号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき、歴史民俗に関する資料を収集、保管及び展示し、一般公衆の利用に供することにより、住民の文化の向上に資するため、萩市立阿武川歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、萩市川上12319番地とする。
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 阿武川水系一帯の歴史民俗に関する資料の収集、保管及び展示をすること。
(2) 資料に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。
(3) 学術研究の指導及び相談に関すること。
(4) 他の資料館、博物館等と連絡協調し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借に関すること。
(5) その他資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月1日から翌年3月31日まで
(3) 祝日法に規定する休日の翌日
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、資料館に入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 資料館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 資料館に入館しようとする者は、次に定める入館料を納付しなければならない。
区分 | 入館料(1人1回につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
大人(大学生、高校生を含む。) | 100円 | 80円 |
小人(中学生、小学生) | 50円 | 40円 |
2 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入館料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 入館者が、故意又は過失により資料等を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示に従い、入館者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の川上村立阿武川歴史民俗資料館設置条例(昭和50年川上村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月28日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。