○萩市立須佐歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第284号

(設置)

第1条 本市並びに周辺地域の歴史民俗に関する資料の収集、保存及び活用を図り、文化財保護の意識と理解を深め、もって住民の文化の向上に資するため萩市立須佐歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、萩市大字須佐4441番地10とする。

(管理)

第3条 資料館は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 文化財保護の啓発及び普及に関すること。

(4) その他資料館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められるとき。

(入館料)

第7条 資料館の入館料は、次のとおりとする。

区分

個人

団体(20人以上)

大人(高校生以上)

1人1回につき

310円

1人1回につき

210円

小人(小中学生)

1人1回につき

150円

1人1回につき

100円

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 資料館の施設、備品若しくは収蔵物等を故意又は過失により損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和61年須佐町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市立須佐歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第284号

(令和元年10月1日施行)