○萩市須佐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第285号

(設置)

第1条 漁村の伝統文化である御巡航船を継承するとともに漕ぎ手等の後継者の養成及び和船の保存に資するため、萩市須佐郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伝習施設の位置は、萩市大字須佐725番地1とする。

(管理)

第3条 伝習施設は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 伝習施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、伝習施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝習施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝習施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、伝習施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、伝習施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

2 使用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、伝習施設の使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、伝習施設の使用が終わったとき、又は第6条の規定により許可の取り消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用許可期限が到来しても使用が終わらず、又は建物、附属設備等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の須佐町郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成11年須佐町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされたものとみなす。

萩市須佐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第285号

(平成17年3月6日施行)