○萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 本市が所有又は管理する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するため、萩市文化財施設(以下「文化財施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化財施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 文化財施設の管理については、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(観覧料)

第4条 文化財施設を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に掲げる観覧料を前納しなければならない(学齢に達しない者を除く。)ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 文化財施設及び文化財施設内の資料等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の条件)

第6条 教育委員会は、前条の使用許可(以下「許可」という。)について、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、文化財施設の使用料として1日につき1,100円を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、文化財施設及びその敷地内に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

(観覧料又は使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料又は使用料の還付)

第15条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第16条 文化財施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく敷地内で火気を取り扱うこと。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失すること。

(3) 許可なく印刷物、のぼり、看板等を配布し、又は掲示すること。

(入場の制限)

第17条 教育委員会は、第7条及び前条に掲げるいずれかの事由に該当するときは、観覧者若しくは使用者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(損害賠償)

第18条 観覧者又は使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(旧厚狭毛利家萩屋敷長屋の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 旧厚狭毛利家萩屋敷長屋の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第286号)は、廃止する。

(平成21年12月14日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定に基づき発行されているパスポート券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

木戸孝允旧宅

萩市大字呉服町二丁目37番地

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

萩市大字堀内85番地2

口羽家住宅

萩市大字堀内146番地1

青木周弼旧宅

萩市大字南古萩町3番地

旧湯川家屋敷

萩市大字川島67番地

桂太郎旧宅

萩市大字川島73番地2

伊藤博文別邸

萩市大字椿東1511番地1

旧田中別邸

萩市大字平安古町164番地3

旧久保田家住宅

萩市大字呉服町一丁目31番地5

別表第2(第4条関係)

区分

金額

1人1回につき

100円

1日券

310円

パスポート券

1,050円

備考

1 1日券は、押印日付当日のみ同一人に限り有効とし、別表第1に掲げるすべての文化財施設を観覧することができる。

2 パスポート券は、購入の日から1年間同一人に限り有効とし、別表第1に掲げるすべての文化財施設を回数に制限なく観覧することができる。

萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)