○萩市浜崎伝建地区町家モデル施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例
令和4年9月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、地域のにぎわい創出と活性化を図るための市内外の来訪者との交流を目的とした施設(以下「施設」という。)の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市浜崎伝建地区町家モデル | 萩市大字浜崎町16番地 |
(民間事業者の選定の手続)
第2条 市長は、法第16条の規定により、選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、施設の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定するものとする。
2 前項の規定により公共施設等運営権を設定されることとなる選定事業者として選定されようとする民間事業者は、事業計画書その他市長が別に定める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準に適合すると認めた者を選定事業者として選定する。
(1) 施設の運営等に関する計画が当該運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
(2) 施設の運営等を適切かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
(運営等の基準)
第3条 前条第1項の規定により市長が公共施設等運営権を設定した選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、施設を、常に良好な状態において維持管理し、経済的価値を十分に発揮するよう最も効率的にこれを運営しなければならない。
2 施設の休館日、開館時間その他運営等について必要な事項は、公共施設等運営権者が市長と協議して定める。
(業務の範囲)
第4条 公共施設等運営権者は、第1条に規定する施設の目的を達成するために、施設の提供、維持管理、その他施設の運営等に関する業務を行う。
2 市長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めるものとする。
(利用料金)
第5条 施設の利用料金(法第2条第6項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の額は、施設の利用状況等を勘案して、適正な額を公共施設等運営権者が定める。
2 公共施設等運営権者は、必要があると認められる場合には、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(公共施設等運営権の対価)
第6条 市長は、公共施設等運営権者から、法第20条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収する。
2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。