○萩市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月6日

条例第288号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、次に掲げる事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 漁業集落排水事業

(5) 林業集落排水事業

(6) 特定地域生活排水事業

(7) 個別排水事業

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、前条第2項の下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 市が経営する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の計画処理区域は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 事務所は、萩市大字江向510番地に置く。

(資本金への組入れ)

第5条 利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てた積立金を使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務について法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業について、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(附属機関)

第10条 水道事業及び下水道事業の重要な事項について調査及び審議を行うため、管理者の附属機関として、萩市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市水道事業等の設置に関する条例(昭和41年萩市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給水区域

計画給水人口

計画1日最大給水量

大字川島、大字土原、大字橋本町、大字御許町、大字唐樋町、大字江向、大字河添、大字平安古町、大字南片河町、大字南古萩町、大字呉服町一丁目、大字呉服町二丁目、大字油屋町、大字古魚店町、大字春若町、大字北片河町、大字樽屋町、大字今魚店町、大字北古萩町、大字細工町、大字塩屋町、大字恵美須町、大字瓦町、大字米屋町、大字東田町、大字西田町、大字津守町、大字上五間町、大字下五間町、大字吉田町、大字古萩町、大字今古萩町、大字熊谷町、大字浜崎新町、大字浜崎町及び大字東浜崎町の全域

大字堀内、大字椿東、大字椿、大字山田、三見、大井、大島、相島及び見島の一部

川上の一部

大字江崎、大字下田万、大字上田万、大字下小川、大字中小川、大字上小川東分及び大字上小川西分の一部

大字吉部上、大字吉部下、大字高佐下、大字高佐上及び大字片俣の一部

大字須佐、大字弥富下及び大字弥富上の一部

大字明木及び大字佐々並の一部

大字福井上、大字福井下、大字黒川及び大字紫福の一部

45,000人

24,000m3

別表第2(第3条関係)

事業名

計画処理区域

公共下水道事業

大字川島、大字土原、大字橋本町、大字御許町、大字唐樋町、大字江向、大字河添、大字平安古町、大字堀内、大字南片河町、大字南古萩町、大字呉服町一丁目、大字呉服町二丁目、大字油屋町、大字古魚店町、大字春若町、大字北片河町、大字樽屋町、大字今魚店町、大字北古萩町、大字細工町、大字塩屋町、大字恵美須町、大字瓦町、大字米屋町、大字東田町、大字西田町、大字津守町、大字上五間町、大字下五間町、大字吉田町、大字古萩町、大字今古萩町、大字熊谷町、大字浜崎新町、大字浜崎町及び大字東浜崎町の全域

大字椿東、大字椿及び大字山田の一部

特定環境保全公共下水道事業

大字須佐の一部

農業集落排水事業

大字椿及び三見の一部

川上の一部

大字江崎及び大字下田万の一部

大字吉部上、大字吉部下、大字高佐下、大字高佐上及び大字片俣の一部

大字明木及び大字佐々並の一部

大字福井上、大字福井下、大字黒川及び大字紫福の一部

漁業集落排水事業

大字椿東、三見、大井及び大島の一部

大字江崎及び大字下田万の一部

大字須佐の一部

林業集落排水事業

大字下小川の一部

特定地域生活排水事業

大字椿東、大字椿、大字山田、三見、大井及び相島の一部

大字明木及び大字佐々並の一部

個別排水事業

大字上小川東分の一部

大字吉部上、大字吉部下及び大字高佐上の一部

萩市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月6日 条例第288号

(令和6年4月1日施行)