○萩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月6日
条例第289号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、萩市企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の障害者
(地域手当)
第5条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、事業所を異にする移動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当)
第10条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、当該休日に勤務時間が割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等又は管理者が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第14条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した次条の規定による管理者が指定する職にある職員に対して支給する。
(管理職手当)
第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により、解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当等の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日等、休暇(介護休暇、介護時間、組合休暇及び看護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことの承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(修学部分休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員法第26条の2第1項の承認を受けた職員には、同項の修学部分休業をしている期間については、給料及び管理職手当から管理者が定める額を除いた額を支給する。
(高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与)
第24条 地方公務員法第26条の3第1項の承認を受けた職員には、同項の高齢者部分休業をしている期間については、給料及び管理職手当から管理者が定める額を除いた額を支給する。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第25条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給料及び管理職手当を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第26条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員等の給与)
第27条 企業職員で職員以外のものについては、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年萩市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村又は福栄村の職員として在職した者で、引き続き萩市の職員として任用されたものの勤続期間は、通算する。
附則(平成19年12月17日条例第47号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中萩市一般職の職員の給与に関する条例第32条の改正規定、第3条の規定及び第5条中萩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の改正規定 平成29年1月1日
(2) 第2条(萩市一般職の職員の給与に関する条例第32条の改正規定を除く。)及び第4条の規定並びに第5条中萩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の改正規定 平成29年4月1日
附則(平成29年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(萩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、第4条、第6条、第10条及び第18条の規定は、適用しない。