○地方公営企業法第39条第2項の政令により市長が定める職に関する規則
平成17年3月6日
規則第213号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道局長
(2) 理事
(3) 次長
(4) 課長
(5) 所長
(6) 主幹
(7) 課長補佐
(8) 所長補佐
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。