○地方公営企業法第39条第2項の政令により市長が定める職に関する規則

平成17年3月6日

規則第213号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道局長

(2) 理事

(3) 次長

(4) 課長

(5) 所長

(6) 主幹

(7) 課長補佐

(8) 所長補佐

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成21年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の政令により市長が定める職に関する規則

平成17年3月6日 規則第213号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年3月6日 規則第213号
平成21年7月1日 規則第37号
平成29年4月1日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第16号