○萩市水道給水条例
平成17年3月6日
条例第290号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)
第3章 給水(第14条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(3) 甲地区 別表甲地区の項に掲げる区域をいう。
(4) 乙地区 別表乙地区の項に掲げる区域をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第4条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者において必要があると認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(工事の費用負担)
第5条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
口径 | 加入金額 |
13mm | 33,000円 |
20mm | 66,000円 |
25mm | 110,000円 |
40mm | 330,000円 |
50mm | 660,000円 |
75mm | 1,320,000円 |
100mm | 2,475,000円 |
150mm | 4,950,000円 |
2 加入金は、工事申込みの際に、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、工事申込み後納入することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。
(工事の施行)
第7条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の分岐点からメーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具の構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費未納の場合の措置)
第10条 管理者が施行した工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。この場合、既納の工事費は還付しない。
2 前項の規定により給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道の使用者及び給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(配水管未布設箇所等の給水装置の新設)
第12条 管理者は、工事の申込みがあった場合において、これに係る配水施設の能力が不充分で給水が困難であるとき、又は配水管が布設されていないときは、これを施行しない。ただし、申込者において給水に要する工事費を負担し、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(給水装置の所有権移転の時期等)
第13条 管理者が工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納するまでの間においても工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の規定による給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道使用者等に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理するため、市内に居住する者の中から代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
(総代人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人に変更があったときも同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、メーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置し、水道使用者等に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを損傷又は滅失した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(共用給水装置のかぎの取扱い)
第20条 共用給水装置の使用者には、かぎを貸与する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止しようとするとき。
(2) 水道の使用を廃止しようとするとき。
(3) 用途を変更しようとするとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用しようとするとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次の表に掲げる額の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 給水料
種類 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | ||||
単位 | 甲地区 | 乙地区 | 単位 | 甲地区 | 乙地区 | ||
専用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 935円 | 1,210円 | 1m3につき | 121円 | 126円50銭 |
営業用 | 10m3まで | 1,210円 | 1,430円 | 1m3につき | 148円50銭 | 154円 | |
官公署学校用等 | 10m3まで | 1,210円 | 1,430円 | 1m3につき | 121円 | 126円50銭 | |
湯屋用 | 100m3まで | 3,300円 | 3,300円 | 1m3につき | 55円 | 55円 | |
工場用 | 1,000m3まで | 137,940円 | 137,940円 | 1m3につき | 132円 | 132円 | |
臨時用 | 1m3につき | 330円 | 330円 | ||||
船舶用 | 1m3につき | 275円 | 275円 | ||||
共用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 935円 | 1,210円 | 1m3につき | 121円 | 126円50銭 |
私設消火栓 | 消防演習用 | 1回10分ごとに | 330円 | 330円 |
(2) メーター使用料
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
メーター1個1月につき | 88円 | 165円 | 176円 | 297円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,530円 | 5,060円 |
2 前項第1号の用途の適用基準は、管理者が定める。
(料金の算定)
第27条 料金は、料金算定の基準日として管理者が2月ごとに定める日(以下「定例日」という。)にメーターを点検してその給水量をその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月点検を行うことができる。
2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日を変更することができる。
3 第1項の2月点検に基づく給水量は、各月均等に給水したものとみなす。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 定例日の翌日から次の定例日まで(以下「料金算定期間」という。)の中途において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの料金は、その使用期間が1月以下であるときは1月分とし、1月を超えるときは2月分として算定する。
2 料金算定期間の中途において、メーターの口径を変更したときのメーター使用料は、使用日数の多い口径の使用料とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の口径を使用料とする。
3 料金算定期間の中途において、その用途を変更したときの給水料は、使用日数の多い用途の料金とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の用途の料金とする。
4 給水の中止若しくは廃止の届出がないとき、又は第36条の規定による給水の停止によりメーターに使用水量を表示しない場合も、基本料金を徴収する。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金率の異なる2種以上の用途に使用したとき。
(3) 1個のメーターで2世帯以上が水道を使用したとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。
(手数料)
第31条 手数料は、次のとおりとし、申込みの際に、申込者からこれを徴収する。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件につき10,000円
(料金等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
(料金の督促)
第33条 管理者は、料金を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用は、当該給水装置の使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合するまでの間給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) この条例の規定に基づいて納入すべき料金及び費用等を指定期限内に納入しないとき。
(3) 火災の場合を除き、無届で私設消火栓を使用したとき。
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をしたとき。
(5) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 給水停止中、みだりに止水栓、制水弁を開栓し、又は封印を破棄したとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(その他)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による承認を受けないで工事をした者
(3) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市水道条例(昭和48年萩市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金及び手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日の属する年度に係る料金に対して発した督促手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の萩市水道給水条例(以下「新水道条例」という。)第26条第1項の表(1)の規定及び第2条の規定による改正後の萩市簡易水道等給水条例(以下「新簡易水道条例」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日以降に検針する使用水量に係る給水料から適用する。
3 新簡易水道条例別表第2の規定は、平成23年10月1日以降に検針するメーターに係るメーター使用料から適用し、同日前に検針するメーターに係るメーター使用料については、なお従前の例による。
4 新簡易水道条例別表第3の規定は、申込日が平成23年10月1日以降の工事申込分の加入負担金から適用し、申込日が同日前の工事申込分の加入負担金については、なお従前の例による。
(経過措置)
5 萩市水道給水条例第26条及び萩市簡易水道等給水条例第24条に規定する給水料は、平成23年10月1日から平成26年3月31日までに検針する使用水量に係る給水料については次の表を適用し、平成23年9月30日以前に検針する使用水量に係る給水料については、この条例による改正前の萩市水道給水条例及び萩市簡易水道等給水条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定の例による。
(1) 萩市水道給水条例第26条に規定する給水料
種類 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | ||||
単位 | 甲地区 | 乙地区 | 単位 | 甲地区 | 乙地区 | ||
専用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 892円50銭 | 1,050円 | 1m3につき | 115円50銭 | 115円50銭 |
営業用 | 10m3まで | 1,155円 | 1,155円 | 1m3につき | 141円75銭 | 141円75銭 | |
官公署学校用等 | 10m3まで | 1,155円 | 1,155円 | 1m3につき | 115円50銭 | 115円50銭 | |
湯屋用 | 100m3まで | 3,150円 | 3,150円 | 1m3につき | 52円50銭 | 52円50銭 | |
工場用 | 1,000m3まで | 131,670円 | 131,670円 | 1m3につき | 126円 | 126円 | |
臨時用 | 1m3につき | 315円 | 315円 | ||||
船舶用 | 1m3につき | 262円50銭 | 262円50銭 | ||||
共用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 892円50銭 | 1,050円 | 1m3につき | 115円50銭 | 115円50銭 |
私設消火栓 | 消防演習用 | 1回10分ごとに | 315円 | 315円 |
(2) 萩市簡易水道等給水条例第24条に規定する給水料
種類 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | ||||
単位 | 各地域 | 単位 | 各地域 | ||||
専用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 川上・旭・福栄地域 | 1,050円 | 1m3につき | 川上・旭・福栄地域 | 115円50銭 |
田万川・須佐地域 | 1,260円 | 田万川・須佐地域 | 126円 | ||||
むつみ地域 | 1,155円 | むつみ地域 | 120円75銭 | ||||
営業用 | 10m3まで | 川上・旭・福栄地域 | 1,155円 | 1m3につき | 川上・旭・福栄地域 | 141円75銭 | |
田万川・むつみ・須佐地域 | 1,365円 | 田万川・むつみ・須佐地域 | 147円 | ||||
官公署学校用等 | 10m3まで | 川上・旭・福栄地域 | 1,155円 | 1m3につき | 川上・旭・福栄地域 | 115円50銭 | |
田万川・むつみ・須佐地域 | 1,365円 | 田万川・むつみ・須佐地域 | 120円75銭 | ||||
湯屋用 | 100m3まで | 3,150円 | 1m3につき | 52円50銭 | |||
工場用 | 1,000m3まで | 131,670円 | 1m3につき | 126円 | |||
臨時用 | 1m3につき | 315円 | |||||
船舶用 | 1m3につき | 262円50銭 | |||||
共用給水装置 | 家事用 | 10m3まで | 川上・旭・福栄地域 | 1,050円 | 1m3につき | 川上・旭・福栄地域 | 115円50銭 |
田万川・須佐地域 | 1,260円 | 田万川・須佐地域 | 126円 | ||||
むつみ地域 | 1,155円 | むつみ地域 | 120円75銭 | ||||
私設消火栓 | 消防演習用 | 1回10分ごとに | 315円 |
6 附則第3項から前項までの規定の適用日前に、改正前の各条例の規定により課した、又は課すべきであった給水料、メーター使用料及び加入負担金の取扱いについては、なお従前の例による。
7 附則第2項の規定の適用日前に附則第5項の規定により課した、又は課すべきであった給水料の取扱いについては、附則第5項の規定の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(萩市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第73条の規定による改正後の萩市水道給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である料金にあっては、当該確定された料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(萩市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第73条の規定による改正後の萩市水道給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である料金にあっては、当該確定された料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
14 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
甲地区 | 大字川島、大字土原、大字橋本町、大字御許町、大字唐樋町、大字江向、大字河添、大字平安古町、大字堀内、大字南片河町、大字南古萩町、大字呉服町一丁目、大字呉服町二丁目、大字油屋町、大字古魚店町、大字春若町、大字北片河町、大字樽屋町、大字今魚店町、大字北古萩町、大字細工町、大字塩屋町、大字恵美須町、大字瓦町、大字米屋町、大字東田町、大字西田町、大字津守町、大字上五間町、大字下五間町、大字吉田町、大字古萩町、大字今古萩町、大字熊谷町、大字浜崎新町、大字浜崎町、大字東浜崎町、大字椿東、大字椿、大字山田(東木間、西木間及び北木間を除く。)、大井(市場、本郷及び坂本を除く。) |
乙地区 | 大字山田(東木間、西木間及び北木間に限る。)、三見、大井(市場、本郷及び坂本に限る。)、大島、相島、見島 川上 大字江崎、大字下田万、大字上田万、大字下小川、大字中小川、大字上小川東分、大字上小川西分 大字吉部上、大字吉部下、大字高佐下、大字高佐上、大字片俣 大字須佐、大字弥富下、大字弥富上 大字明木、大字佐々並 大字福井上、大字福井下、大字黒川、大字紫福 |