○萩市水道事業検針業務委託に関する規程

平成17年3月6日

水道事業規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、市が経営する水道事業における水道メーターの検針業務(以下「業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務の範囲)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 水道メーター検針業務

(2) その他前号に附帯する事務

(委託の基準)

第3条 検針業務の委託を受けようとする者(以下「受注者」という。)は、業務の執行について十分な能力と信用を有する者で、業務の内容を勘案して管理者が適当と認めるものでなければならない。

(委託契約)

第4条 管理者は、業務を委託する場合は、契約期間、業務内容及びその他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、受注者と契約を締結するものとする。

(委託料)

第5条 管理者は、受注者に対し業務に係る委託料を支払うものとする。

(身分証明書の交付)

第6条 管理者は、検針員としてその身分を証する身分証明書(別記様式)を受注者に交付し、業務を行う際は、常にこれを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(受注者の業務)

第7条 受注者は、業務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、業務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 受注者は、業務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(契約の解除)

第8条 管理者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約期間中であっても、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 刑事事件につき起訴されたとき。

(3) 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。

(5) 水道事業に損害を与えたとき。

(6) その他管理者が受注者として適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第9条 受注者は、その責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、業務について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、合併前の萩市水道局検針業務委託に関する規程(昭和61年萩市水道企業規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月1日水道事業規程第4号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日水道事業規程第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日上下水道事業訓令第5号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

画像

萩市水道事業検針業務委託に関する規程

平成17年3月6日 水道事業規程第11号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年3月6日 水道事業規程第11号
平成21年7月1日 水道事業規程第4号
平成26年4月1日 水道事業規程第2号
平成29年3月24日 水道事業規程第11号
令和元年12月14日 上下水道事業訓令第5号