○萩市水道事業電気保安規程
平成17年3月6日
水道事業規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、萩市が設置し、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する電気工作物の工事、維持及び適用に関する保安を確保することについて、必要な事項を定めるものとする。
(規程の遵守)
第2条 職員は、この規程を守り、感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、他社への波及事故その他の電気事故発生の防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第3条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類その他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。
(保安監督の委託)
第4条 水道事業の用に供する電気工作物(以下「電気工作物」という。)の保安の監督及び指導を中国電気保安協会山口支部(以下「協会支部」という。)に委託し、中国経済産業局長の承認を受けて、電気主任技術者は選任しないものとする。
2 協会支部の担当保安員(以下「保安員」という。)は、電気工作物について監督官庁に提出する書類図面に署名押印しなければならない。
3 保安員は、監督官庁の行う検査に立ち会わなければならない。ただし、担当保安員がやむを得ず立会うことができないときは、協会支部長の指名する保安員を立会わせるものとする。
4 中国電気保安協会は、この規程及び第19条に規定する細則の制定又は改正に参画するものとする。
5 管理者は、協会支部に対し必要事項を連絡するため、連絡責任者を定めておくものとする。
(保安技術者)
第5条 管理者は、協会支部の監督を受けて電気工作物の保安業務に常時当たらせるため保安技術者を選任するものとする。
2 保安技術者は、保安員の指示に従って常時保安業務に従事しなければならない。
(電気保安組織)
第6条 電気工作物の保安上の管理に関する業務組織及び分掌は、別表第1のとおりとする。
(電気保安教育)
第7条 協会支部は、電気工作物の保安上の管理について必要な事項は、電気保安関係職員に対し教育を行うものとする。
2 前項の電気保安教育は、毎月1回以上定期的に行うものとする。
3 協会支部は、保安技術者及び電気保安関係職員の技能の向上を図るため、技術資料の収集、技術講演会、講習会、見学等への参加を推奨するものとする。
(電気工事)
第8条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、保安員及び保安技術者の承認を受けるものとする。
2 保安員又は保安技術者は、電気工作物の工事に立ち会わなければならない。
(しゅん工検査)
第9条 管理者は、電気工作物のしゅん工後、しゅん工検査を行うものとする。
2 しゅん工検査は、保安員及び保安技術者の立会いの下に行わなければならない。
3 しゅん工検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) その他各電気工作物に応じ必要な検査
4 しゅん工検査は、この規程に定めるもののほか、監督官庁の指示があった場合にはその指示に従って行わなければならない。
(点検)
第10条 電気工作物の点検は、計画的かつ確実に行うものとする。
2 電気工作物の点検基準は、別表第2のとおりとする。ただし、点検実施周期及び項目については、委託先の保安規程に準ずる。
3 保安員は、非常災害等の後には、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(記録)
第11条 電気工作物の保安管理のため必要な事項は、すべて記録し、保管するものとする。
2 記録すべき事項及び保管年限は、次のとおりとする。
記録事項 | 保管年限 |
設備台帳 | 永久 |
しゅん工明細書 | 永久 |
しゅん工検査記録 | 永久 |
点検記録 | 3年以上 |
運転記録 | 3年以上 |
電気事故記録 | 永久 |
その他 |
(電気事故)
第12条 職員は、電気事故が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに保安技術者又は電気保安関係職員に通報し、その指示を受けなければならない。
2 連絡責任者は、前項の規定により通報を受けたときは、直ちに協会支部に電気事故の概要を通報し、事故対策について必要な指導を受けるものとする。
3 協会支部は、電気事故発生の際は必要に応じ保安員を派遣し、電気事故に対する措置を指導監督するものとする。
4 他社への波及事故が発生した場合は、保安技術者は、直ちに中国電力株式会社萩営業所に連絡し、必要な措置をとらなければならない。
5 電気事故の概要については、法令の定めるところに従い、監督官庁に報告するものとする。
(非常災害対策)
第13条 管理者は、暴風雨、雪、雷、地震、火災その他非常の場合の事故予防措置及び事故発生の場合の応急措置については、あらかじめ必要な事項を定め、訓練を行うものとする。
(保安員の指示)
第14条 職員は、電気工作物の運転操作に当たり、この規程に定めるところによるほか、保安員及び保安技術者の指示に従わなければならない。
(運転注意の表示)
第15条 電気工作物の運転操作上の重要な事項は、それぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第16条 職員は、電気工作物の運転使用中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度の変化等に注意するものとする。
2 職員は、電気工作物の運転操作上、異常を発見した場合は、直ちに保安関係職員に通報しなければならない。
(交替引継)
第17条 保安員、保安技術者、電気保安関係職員及び運転操作関係職員の交替又は引継ぎは、現場の状況を確認したうえ確実に行わなければならない。
(備品等)
第18条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、合併前の萩市水道事業電気保安規程(昭和45年萩市水道企業規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日水道事業規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係) 電気保安組織及び業務分掌
(1) 電気保安組織
(2) 業務分掌
1 電気保安規程及び細則の制定に関すること。
2 電気設備保安計画の策定に関すること。
3 電気設備の測定及び記録に関すること。
4 電気設備新増設工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。
5 受電室の運転及び日常点検に関すること。
6 電線路及び電気使用設備の巡視点検に関すること。
別表第2(第10条関係) 電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般(共通事項) | 外部一般点検 | 毎日1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 隔年1回 | |
端子締付点検 | 毎年1回 | |
遮断器・油入開閉器 | 外部精密点検・清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | 毎年1回 | |
絶縁油点検 | 必要のとき。 | |
絶縁油酸化・耐圧試験 | 必要のとき。 | |
内部精密点検 | 必要のとき。 | |
耐圧試験 | 必要のとき。 | |
変圧器 | 外部精密点検・清掃 | 毎年1回 |
絶縁油点検 | 必要のとき。 | |
絶縁油酸化・耐圧試験 | 必要のとき。 | |
内部精密点検 | 必要のとき。 | |
耐圧試験 | 必要のとき。 | |
継電器・警報器 | 動作試験整定 | 毎年1回 |
計器・計器用変成器・変流器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年1回 |
電線路・配線 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
業務関係 | 一般点検 | 毎月1回 |
精密点検 | 毎年1回 |