○萩市上下水道事業の管理者に対する事務の委任に関する規則
平成17年3月6日
規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を市が経営する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、浄化槽及び都市下水路に係る事務のうち、次に掲げる事務を上下水道事業の管理者に委任するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるものを除く。
(1) 浄化槽設置整備事業に関すること。
(2) 浄化槽の設置届出受理等に関すること。
(3) 都市下水路事業の計画に関すること。
(4) 都市下水路の建設及びその管理に関すること。
(5) 都市下水路台帳に関すること。
(6) 都市下水路の占用及び使用に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。