○萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成29年3月15日

上下水道事業訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、萩市公共下水道、集落排水処理施設及び生活排水処理施設(以下「下水施設」という。)の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域並びに萩市集落排水処理施設条例(平成17年萩市条例第244号。以下「集排条例」という。)第5条第2項及び萩市生活排水処理施設条例(平成17年萩市条例第245号。以下「生活条例」という。)第3条の規定により公示された区域をいう。以下同じ。)並びに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める区域内のくみ取便所を水洗便所(汚水管が下水施設に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)するための便器及びこれに附属する洗浄用器具並びにこれらと同時に施工する排水管その他の排水設備の取付工事をいう。

(2) 水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。) 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(3) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため、告示をもって指定した金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 市が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(5) 融資金 改造資金のうち、融資あっせんにより借り受けた資金をいう。

(融資あっせんの要件)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えていなければ受けることができない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 融資金の償還能力を有するものであること。

(3) 市税、下水道受益者負担金又は分担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。

(5) 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、当該期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると認められるときは、この限りでない。

(6) 連帯保証人1人を有すること。

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、5万円以上200万円以内で管理者の査定した額とする。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 改造資金の融資に当たって、1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額をもって融資金とする。

(2) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(3) 貸付期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内とする。

(4) 融資金の償還は、融資を受けた日の翌月から元金均等割賦方法により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。

(5) 遅延利息その他の融資条件については、管理者と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の納税状況証明書

(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定)

第7条 管理者は、改造工事が萩市公共下水道条例(平成17年萩市条例第241号)第9条第2項集排条例第12条第2項及び生活条例第15条第2項に規定する排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、融資あっせんの決定について、必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第8条 申請者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。

2 申請者は、決定通知書による取扱金融機関を変更することができない。

3 第1項の申込みは、前条第1項に規定する通知の日から起算して2月以内にしなければならない。

4 取扱金融機関は、第1項の申込みを受けたときは、速やかにこの訓令に定める条件により融資を行うものとする。

5 取扱金融機関は、申請者に改造資金を融資したときは、直ちに管理者に水洗便所改造資金融資報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(利子補給)

第9条 管理者は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、その年度の予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子金額を補給する。

(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)

第10条 管理者は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により改造資金の融資を受けたとき。

(3) 融資金の償還を理由なしに3月以上怠ったとき。

(4) 融資金を融資の目的以外に使用したとき。

(5) その他管理者が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により取消しを決定したときは、借受人に水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(別記第4号様式)により通知するとともに、融資金の繰上償還を命じることができる。この場合においても、第5条第5号に規定する遅延利息を付するものとする。

(届出の義務)

第11条 借受人又はその連帯保証人(これらの継承者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者及び取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(損失補償)

第12条 借受人の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償を受けたときは、これと引換えに当該借受人に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。

(その他)

第13条 この訓令で定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和17年萩市規則第185号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、廃止前の萩市排水設備指定工事店等に関する規則(平成17年萩市規則第184号)及び廃止前の萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年萩市規則第185号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日上下水道事業訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成29年3月15日 上下水道事業訓令第14号

(平成31年4月1日施行)