○萩市排水設備指定工事店等に関する規程

平成29年3月15日

上下水道事業訓令第15号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 下水道条例第10条集排条例第13条及び生活条例第14条の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、上下水道事業等の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 排水設備工事責任技術者として山口県下水道協会(以下、「協会」という。)に登録されたものをいう。

(4) 責任技術者証 協会長が責任技術者に発行する下水道排水設備工事責任技術者証をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第10条集排条例第13条及び生活条例第14条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山口県内に営業所があること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 下水道使用料、下水道受益者負担金及び分担金の滞納がないこと。

(欠格条項)

第4条 工事業者は、次のいずれかに該当するときは、指定工事店としての指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が、責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

(4) 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(5) 工事業者が、業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(別記第1号様式。以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、第3条第4号に該当することを証する書類及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、第3条第4号に該当することを証する書類及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記第3号様式)

(4) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する設備器材調書(別記第4号様式)

(5) 所属する責任技術者名簿(別記第5号様式)及び責任技術者証の写し

(6) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類

(指定工事店証の交付等)

第6条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、萩市排水設備指定工事店証(別記第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに萩市排水設備指定工事店証再交付申請書(別記第8号様式)を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたとき、若しくは指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところ(以下「下水道に関する法令等」という。)に従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事金額で施工しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 排水設備の設置、施工について、発注者が行う申請や届出の手続に協力しなければならない。

(8) 工事は、下水道条例第8条集排条例第11条及び生活条例第13条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(9) 管理者の命じる職員が工事の完了検査を実施するときは、監理している責任技術者をこれに立ち会わせなければならない。

(10) 工事の完了検査の結果、不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に補修しなければならない。

(11) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(12) 災害等緊急時に、排水設備の復旧について管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(13) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき、第4条第1項に規定する欠格条項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(別記第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

3 管理者は、前項第1号から第4号までに該当する届出を受理したときは、当該事項を改めた指定工事店証を再交付するものとする。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 業務について不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の措置について必要な事項は、別に定めることができる。

(責任技術者の登録)

第12条 責任技術者の登録は、市と協議した登録基準及び方法等に基づき、協会長が行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令等に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第14条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の禁止又は一時停止)

第15条 管理者は、責任技術者が次のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において業務の一時停止をすることができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 業務について、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の措置について必要な事項は、別に定めることができる。

3 管理者は、第1項の処分による損害については、その責めを負わない。

4 管理者は、第1項により処分したときは、速やかに協会長へ通知するものとする。

(兼職の禁止)

第16条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(審査委員会の設置)

第17条 管理者は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、萩市排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。

(公示)

第18条 管理者は、指定工事店について、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第19条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の萩市排水設備指定工事店等に関する規則(平成17年萩市規則第184号)規定によりなされた指定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、廃止前の萩市排水設備指定工事店等に関する規則(平成17年萩市規則第184号)及び廃止前の萩市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年萩市規則第185号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月14日上下水道事業訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の萩市排水設備指定工事店等に関する規程の規定によりなされた指定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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別記第2号様式 削除

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別記第7号様式 削除

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萩市排水設備指定工事店等に関する規程

平成29年3月15日 上下水道事業訓令第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成29年3月15日 上下水道事業訓令第15号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令第10号
令和元年12月14日 上下水道事業訓令第7号
令和3年3月24日 上下水道事業訓令第2号
令和6年10月1日 上下水道事業訓令第2号