○萩市下水道終末処理場管理規程

平成30年4月1日

上下水道事業訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下水道終末処理場等の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 下水道終末処理場等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(分課)

第3条 浄化センターに、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 施設係

(分掌事務)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 経理に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 主管に属する証明及び統計に関すること。

施設係

(1) 公共下水道の終末処理場、ポンプ場及びマンホールポンプの維持管理及び運転業務に関すること。

(2) 公共下水道の機械設備及び電気設備の管理に関すること。

(3) 公共下水道の監視操作設備の管理に関すること。

(4) 公共下水道の水質管理に関すること。

(5) 公共下水道の除害施設に関すること。

(6) 集落排水処理施設の終末処理場、ポンプ場及びマンホールポンプの維持管理及び運転業務に関すること。

(7) 集落排水処理施設の機械設備及び電気設備の管理に関すること。

(8) 集落排水処理施設の監視操作設備の管理に関すること。

(9) 集落排水処理施設の水質管理に関すること。

(10) 集落排水処理施設の除害施設に関すること。

(11) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(職員)

第5条 浄化センターに所長、係長その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受けて、下水道終末処理場等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(関係法令の遵守)

第7条 下水道終末処理場等の管理は、関係法令を遵守して行わなければならない。

(非常時の心得)

第8条 職員は、非常事態その他異状があるときは、直ちに適切な措置をとり、その旨を速やかに上司に報告するとともに、万一災害が発生したときは、その被害を最少限に留めるよう努めなければならない。

(報告等)

第9条 下水道終末処理場等の管理の実態を明らかにするため、職員は、管理についての報告書及び記録簿等を作成し、保管しなければならない。

(委託)

第10条 下水道終末処理場等の管理に関する業務は、委託することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、下水道終末処理場等の管理について必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日上下水道事業訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道事業訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

萩浄化センター

萩市大字堀内10001番地1

大井湊浄化センター

萩市大井2641番地

越ヶ浜浄化センター

萩市大字椿東11189番地750

大島浄化センター

萩市大島566番地1

三見明石浄化センター

萩市三見4302番地4

三見浄化センター

萩市三見3447番地4

椿南浄化センター

萩市大字椿3651番地1

大井浦浄化センター

萩市大井1689番地5

川上山田地区処理場

萩市川上461番地1

川上三徳地区処理場

萩市川上4279番地3

下田万地区浄化センター

萩市大字下田万1496番地

江崎地区浄化センター

萩市大字江崎167番地1

江崎尾浦地区処理場

萩市大字江崎8648番地4

下小川鍋山地区処理場

萩市大字下小川2472番地1

下田万湊地区処理場

萩市大字下田万2879番地1

吉部地区処理場

萩市大字吉部下4923番地

高佐地区処理場

萩市大字高佐下2228番地

片俣地区処理場

萩市大字片俣1304番地

高佐後井地区処理場

萩市大字高佐下2853番地

吉部東地区処理場

萩市大字吉部下4477番地

須佐浄化センター

萩市大字須佐1179番地8

佐々並市地区処理場

萩市大字佐々並2569番地1

明木市地区処理場

萩市大字明木4757番地

紫福汚水処理場

萩市大字紫福7241番地2

福川汚水処理場

萩市大字福井下4008番地1

萩市下水道終末処理場管理規程

平成30年4月1日 上下水道事業訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業訓令第9号
令和元年12月14日 上下水道事業訓令第8号
令和3年4月1日 上下水道事業訓令第8号