○萩市病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月6日

条例第293号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業の用に供する施設の規模は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

病床数

萩市民病院

萩市大字椿3460番地3

内科

一般病床 100床

神経内科

呼吸器科

消化器科

循環器科

小児科

外科

整形外科

放射線科

リハビリテーション科

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務について、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額については、100万円以上

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額については、100万円以上

(業務状況説明書類の作成)

第6条 市長は、病院事業について、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち公金の支払に関する事務(職員の給与費の支払及びこれに付随する事務に限る。)に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(資本剰余金)

第8条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月21日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年9月27日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

萩市病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月6日 条例第293号

(令和6年4月1日施行)