○萩市民病院事務分掌規則

平成17年3月6日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市病院事業の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第293号)第2条第2項に定める萩市民病院(以下「病院」という。)の組織、職務及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に、診療部、地域医療部、看護部、事務部、感染対策室、医療安全対策室及び経営企画室を置く。

2 前項に規定する部に次の局、科、室及び係を置く。

(1) 診療部

医局 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、放射線科、総合診療科及びリハビリテーション科(以下「診療各科」という。)

薬剤局

診療支援局 検査科、臨床工学科、リハビリテーション科、栄養科、画像情報管理科

(2) 地域医療部 地域連携室

(3) 看護部 東病棟、西病棟、外来、透析、手術・中央材料室

(4) 事務部 庶務係、用度・施設係、医事係

(職員)

第3条 病院に病院長を置く。

2 診療部に診療部長を、同部の各局に局長を、医局に診療各科科長、医長及び医員を、薬剤局に薬剤師長を、診療支援局の科に科長又は技師長を置く。

3 地域医療部に部長を、同部の室に室長を置く。

4 看護部に看護部長及び看護師長を置く。

5 事務部に事務部長を、同部の係に係長を置く。

6 感染対策室に室長を置く。

7 医療安全対策室に室長を置く。

8 経営企画室に室長を置く。

9 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、病院に副院長を、診療部に副診療部長を、医局に主幹、局長補佐、主任主事又は主任を、薬剤局に主幹、局長補佐、総括薬剤師、主任薬剤師又は主任を、診療支援局に副診療支援局長、医長、主幹、局長補佐、総括臨床検査技師、総括臨床工学技士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括管理栄養士又は総括診療放射線技師を、同局の科に主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任管理栄養士、主任診療放射線技師又は主任を、地域医療部に副地域医療部長、医長又は主幹を、同部の室に医員その他の職を、看護部に副看護部長、副看護師長又は主任看護師若しくは主任を、事務部に副事務部長、主幹又は事務次長を、同部の係に主任主事又は主任を、感染対策室に主幹、室次長、主査又は主任を、医療安全対策室に主任を、経営企画室に主幹、室次長、主査又は主任を置くことができる。

(職務)

第4条 病院長は、上司の命を受けて病院の事務を掌理し、統括する。

2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 診療部長、地域医療部長、看護部長、事務部長、感染対策室長、医療安全対策室長及び経営企画室長は、上司の命を受けて部又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 局長は、上司の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 診療各科科長は、診療各科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 医長は、上司の命を受けて診療各科、診療支援各科、画像情報管理局又は地域医療支援局に関する所掌事務を処理する。

7 副診療部長は、診療部長を補佐し、診療部長に事故があるとき、又は診療部長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 副地域医療部長は、地域医療部長を補佐し、地域医療部長に事故があるとき、又は地域医療部長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるとき、又は看護部長が欠けたときは、その職務を代理する。

10 副事務部長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故があるとき、又は事務部長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 副診療支援局長は、診療支援局長を補佐し、診療支援局長に事故があるとき、又は診療支援局長が欠けたときは、その職務を代理する。

12 主幹は、上司の命を受けて主管に関する所掌事務を処理する。

13 局長補佐は、局長を補佐し、局の事務を整理する。

14 事務次長は、部の事務を整理する。

15 室次長は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

16 医員、総括薬剤師、総括臨床検査技師、総括臨床工学技士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括管理栄養士、総括診療放射線技師、看護師長、科長、技師長、地域連携室長、係長、副看護師長、主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任主事、主任及びその他の職員は、上司の命を受けて所属事務を処理する。

17 非常時、夜間勤務時及び当直時等における指揮命令に関する職務は、第3項から前項までの規定にかかわらず、病院長が別に定める。

(分掌事務)

第5条 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

医局及び診療各科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の入退院に関すること。

(3) 診療上の研究に関すること。

(4) 診療室の管理及び運営に関すること。

(5) 医局の秘書業務に関すること。

(6) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(7) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計に関すること。

(8) 所属備品の管理に関すること。

薬剤局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬その他の医薬品の管理に関すること。

(3) 血液及び特定生物由来製品の管理に関すること。

(4) 放射性医薬品の管理に関すること。

(5) 患者の服薬指導に関すること。

(6) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(7) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(8) 所属備品の管理に関すること。

検査科

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 院内感染対策に関すること。

(3) 検査精度に関すること。

(4) 血液及び特定生物由来製品の保管に関すること。

(5) 検体の管理に関すること。

(6) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(7) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(8) 所属備品及び検査に関する試薬等の管理に関すること。

臨床工学科

(1) 生命維持管理装置その他医療機器の操作及び管理に関すること。

(2) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(3) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(4) 所属備品の管理に関すること。

リハビリテーション科(診療支援局に置くもの。)

(1) 患者の機能回復訓練に関すること。

(2) 患者の生活支援及びリハビリテーション指導に関すること。

(3) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(4) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(5) 所属備品の管理に関すること。

栄養科

(1) 患者の給食に関すること。

(2) 患者の栄養管理に関すること。

(3) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(4) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(5) 所属備品の管理に関すること。

画像情報管理科

(1) 磁気共鳴画像診断装置及び放射線画像診断装置を用いた検査に関すること。

(2) 画像診断による遠隔医療支援に関すること。

(3) 放射線の測定及び管理に関すること。

(4) 放射性医薬品の保管及び廃棄に関すること。

(5) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(6) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(7) 所属備品及び画像診断に使用する薬品等の管理に関すること。

第6条 地域医療部の分掌事務は、次のとおりとする。

地域連携室

(1) 保健・医療・福祉施設等との連携と協力に関すること。

(2) 紹介患者の受入と紹介元施設への診療情報の提供に関すること。

(3) 救急医療の連携に関すること。

(4) 離島及びへき地医療に関すること。

(5) 院外医師・学生の研修の調整に関すること。

(6) 医療機器の共同利用に関すること。

(7) 患者の心理的・社会的問題の把握、調整、相談及び指導に関すること。

(8) 患者に対する社会保障制度等の活用及び援助に関すること。

(9) 関係諸機関への連絡、照会、依頼及び調整に関すること。

(10) 患者に関する各部署の連携の調整に関すること。

(11) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(12) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(13) 所属備品の管理に関すること。

第7条 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の療養上の世話及び診療の補助に関すること。

(2) 患者の療養上の指導に関すること。

(3) 外来、病棟、透析及び手術室等の管理及び運営に関すること。

(4) 医薬品の保管に関すること。

(5) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(6) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(7) 所属備品及び診療材料等の管理に関すること。

第8条 事務部の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編纂及び保管に関すること。

(3) 病院事業の計画に関すること。

(4) 業務状況の公表及び事業報告に関すること。

(5) 院内各部間の連絡調整に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 職員の服務に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 予算の編成及び決算に関すること。

(10) 経理及び契約に関すること。

(11) 建設工事、業務委託、物品調達等に係る入札の執行に関すること。

(12) 院内情報及び情報システムの管理に関すること。

(13) 災害対策に関すること。

(14) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(15) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(16) 所属備品の管理に関すること。

(17) 病院の他の部署の所管に属さないこと。

用度・施設係

(1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 物品の調達、出納、保管及び処分に関すること。

(3) 電気設備、機械設備及び情報通信設備等の管理に関すること。

(4) 火災盗難の予防、清掃、営繕及び院内の秩序保持に関すること。

(5) 医師公舎の管理に関すること。

(6) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(7) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(8) 所属備品の管理に関すること。

医事係

(1) 患者の受付及び入退院の手続に関すること。

(2) 診療に係わる使用料及び手数料の請求及び徴収に関すること。

(3) 診療報酬の返戻及び増減点管理に関すること。

(4) 未収入金の整理及び督促に関すること。

(5) 主管事務に係る諸手続に関すること。

(6) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(7) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(8) 所属備品の管理に関すること。

第9条 感染対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 院内の感染対策に関すること。

(2) 感染対策の教育に関すること。

(3) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(4) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(5) 所属備品の管理に関すること。

第10条 医療安全対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 院内の医療安全対策に関すること。

(2) 医療安全対策の教育に関すること。

(3) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(4) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(5) 所属備品の管理に関すること。

第11条 経営企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民病院の経営に関すること。

(2) 主管に係る情報の作成及び調査並びに統計に関すること。

(3) 前号の規定により作成及び調査した情報及び統計の管理に関すること。

(4) 所属備品の管理に関すること。

(臨時又は特別の事務)

第12条 病院長は、臨時又は特別の事務について、別に必要な組織を設け、又は主任者を定めて処理をさせることができる。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成21年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日規則第41号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第20号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第87号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

萩市民病院事務分掌規則

平成17年3月6日 規則第216号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年3月6日 規則第216号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第13号
平成25年12月1日 規則第41号の3
平成27年12月25日 規則第35号
平成28年10月1日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年11月29日 規則第20号
令和2年3月13日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第87号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第24号