○萩市民病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月6日

規則第217号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市民病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、休息時間(以下「勤務時間等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 業務のため、臨時又は緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超え、又は休日若しくは週休日に勤務させることができる。

4 患者の看護業務又は診療の介助業務に従事する職員及び検査業務に従事する職員の勤務時間は、第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 週休日及び勤務時間の割振りは、職員ごとに市長が定めるものとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、第2条第4項に掲げる職員の休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

2 業務の都合により、前項の規定により難いときは、必要に応じて休憩時間を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職種

区分

勤務時間

休憩時間

病棟における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

準夜勤

16時30分から1時15分まで

21時00分から22時00分まで

深夜勤

0時30分から9時15分まで

4時30分から5時30分まで

早出

6時30分から15時15分まで

11時00分から12時00分まで

遅出

11時30分から20時15分まで

15時30分から16時30分まで

外来における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

遅出

12時30分から21時15分まで

16時30分から17時30分まで

透析における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

早出

8時00分から16時45分まで

12時00分から13時00分まで

遅出

10時30分から19時15分まで

12時00分から13時00分まで

手術室における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

遅出

10時30分から19時15分まで

12時00分から13時00分まで

12時30分から21時15分まで

16時00分から17時00分まで

救急外来における看護当直業務又は診療の補助業務に従事する職員

午前勤

8時30分から12時30分まで


夜勤

17時15分から21時30分まで

19時30分から20時00分まで

検査業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

早出

7時30分から16時15分まで

12時00分から13時00分まで

病棟における介護福祉士業務に従事する職員

日勤

8時30分から17時15分まで

12時00分から13時00分まで

早出

6時00分から14時45分まで

10時30分から11時30分まで

遅出

13時15分から22時00分まで

16時45分から17時45分まで

萩市民病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月6日 規則第217号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年3月6日 規則第217号
平成19年3月30日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第18号
令和5年6月23日 規則第22号