○萩市民病院使用料手数料条例

平成17年3月6日

条例第294号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市民病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及びその他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料の額は、当該法令等の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養に要する費用の額は、前項により算出した点数に20円の範囲内で市長が定める額を乗じて得た額とする。

3 総合精密検査料(人間ドック)については、83,810円(選択追加検査を併せて行う場合にあっては、157,140円)の範囲内で市長が定める額とする。

4 セカンドオピニオン(他の医療機関の診療方針等に意見を述べることをいう。)に係る面談料は、1回につき11,000円とする。ただし、1時間を超える場合は、以後30分ごとに5,500円を加算した額とする。

5 個室の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

6 文書作成の手数料は、別表第2に定めるとおりとする。

7 その他法令に定めのないもの及び個別の契約等によるものについては、市長が別に定める。

(納入の時期)

第3条 使用料又は手数料は、入院患者にあっては市長が定める期日に、退院しようとする者にあってはその退院の日に、入院患者及び退院しようとする者以外のものにあってはその都度納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市民病院使用料手数料条例(平成11年萩市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

個室使用料

区分

金額

個室

S

1日につき

6,600円

A

1日につき

5,500円

B

1日につき

3,300円

備考 個室使用料は、患者又は患者の代理人の求めにより使用させた場合に限り、徴収する。

別表第2(第2条関係)

手数料

文書料


普通書料


一般証明書

2,100円

一般証明書(簡易なもの)

1,050円

一般診断書

2,100円

一般診断書(簡易なもの)

1,050円

死亡診断書(年金保険関係のものを除く。)

2,100円

入学・就職用診断書

2,100円

身障者手帳交付申請用診断書

2,100円

生命保険関係の通院証明書

1,050円

上記に掲げる文書に類する文書

2,100円

特別書料


死体検案書

2,100円

裁判関係の診断書

3,670円

精密検査診断書

3,140円

障害認定に必要な診断書

3,140円

障害厚生年金及び障害基礎年金診断書

3,140円

恩給関係の診断書

3,140円

生命保険関係の診断書

3,140円

生命保険関係の症状照会書

3,140円

生命保険関係の後遺症診断書

3,140円

生命保険関係の死亡診断書

3,140円

上記に掲げる文書に類する文書

3,140円

労働者災害補償保険法による診断書、証明書及び意見書

労働者災害補償保険法で定める額

自動車保険


警察提出用診断書

3,140円

自動車損害賠償保障法による診断書

3,140円

自動車損害賠償保障法による診断明細書

2,100円

後遺症診断書

3,140円

その他の診断書及び意見書

3,140円

法令(別に定めるものがあるものを除く。)等の規定により交付する文書

法令等で定める額

その他の書料


各種免許診断書

2,100円

鉄砲等所持許可診断書

1,570円

学校用診断書

520円

医療費等支払証明書

1,050円

おむつ使用証明書

1,050円

診察券(再発行のものに限る。)

100円

萩市民病院使用料手数料条例

平成17年3月6日 条例第294号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年3月6日 条例第294号
平成18年12月18日 条例第33号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号