○萩市民病院診療規則
平成17年3月6日
規則第219号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市民病院(以下「病院」という。)において行う診療について、必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間等)
第2条 病院の診療日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定する診療日における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、午後の診療における診療科目及び診療を行う曜日の指定については、市長が別に定める。
診療時間 | 受付時間 |
午前8時45分から午後0時まで | 午前8時30分から午前11時30分まで |
午後1時30分から午後5時まで | 午後1時から午後4時30分まで |
3 前項の規定にかかわらず、救急又は重症患者については、随時診療を行うものとする。
4 病院長が特別な事由により診療ができないと判断したときは、前3項の規定にかかわらず、当該診療科目を休診とすることができる。
(診療手続等)
第3条 初めて診療を受けようとする者は、診療申込書(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この限りでない。
2 入院しようとする者は、入院申込書兼誓約書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
3 前2項の規定による申込みは、本人又は世帯主がこれを行わなければならない。ただし、本人又は世帯主がこれを行うことができないときは、本人の親族その他の関係者がこれを行わなければならない。
(入院の許可)
第4条 病院長は、前条第2項の規定による入院申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査し、入院を許可するものとする。
2 病院長は、前項の規定に基づき入院を許可する場合において、条件を付することができる。
(入院の拒否等)
第5条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者の入院を拒み、又は退院を命じることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき、又は達しようとするとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件を守らないとき。
(4) 特別の事情により、入院診療を継続しがたいとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入院又は在院を不適当と認めたとき。
(同意書の提出)
第6条 病院長は、治療及び検査に際し必要と認めたとき、又は手術及び麻酔を行うときは、実施前に当該治療及び検査又は手術及び麻酔を受ける者に治療、検査、手術及び麻酔の説明並びに同意書(別記第3号様式)を提出させるものとする。ただし、治療、検査、手術及び麻酔を受ける者が承諾の意思を表すことができないとき、又は未成年であるときは、その家族又は親権者にこれを行わせるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
別記第1号様式から別記第3号様式(省略)