○萩市民病院医師公舎管理規則
平成17年3月6日
規則第220号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市民病院(以下「病院」という。)の医師公舎(駐車場を含む。以下「公舎」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、市がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって病院に勤務する医師及びその収入により生計を維持する者を居住させるために設置する住宅及び当該住宅に附属する駐車場をいう。
(設置)
第3条 公舎を別表のとおり設置する。ただし、市長が必要があると認めるときは、民間住宅の借上げにより公舎を別に設置することができる。
(公舎管理者)
第4条 公舎は、事務部長が管理する。
(入居申請)
第5条 公舎に入居しようとする者は、公舎入居申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 市長は、前条の規定により、公舎への入居を申請した者のうちから、公舎への入居を認める者(以下「入居者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、入居者を決定したときは、公舎入居承認書(別記第2号様式)を当該入居者に交付するものとする。
(入居料)
第8条 公舎の入居料(以下「入居料」という。)は、別表に定める額とする。ただし、民間住宅の借上げにより設置した公舎の入居料については、別に定める。
2 公舎での居住期間が1月に満たないときにおける当該月の入居料の額は、日割計算の方法により算定した額とする。
3 入居者は、毎月末日までに当該月の入居料を納付しなければならない。
(入居者の管理義務)
第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって当該公舎で居住しなければならない。
(転貸等の禁止)
第10条 入居者は、公舎の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は公舎(駐車場を除く。)を居住以外の用に供してはならない。
(増築等の禁止)
第11条 入居者は、公舎の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
5 入居者は、第1項ただし書の規定により、市長の承認を得て工事を行った当該公舎を明け渡すときは、当該工作物等の処理について事前に市長に申し出なければならない。
(修理の申請)
第12条 入居者は、不可抗力により当該公舎が破損したときは、公舎修理願(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第13条 次に掲げる経費は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 畳の表替え、ふすまの張り替え及びガラスのはめ替えに要する費用
(4) 水道、ガス、電気、電話等の施設の軽易な修理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、公舎の管理上入居者が通常負担すべきものと認められる費用
(賠償義務)
第14条 入居者は、その責めに帰すべき理由により公舎を滅失し、又は損傷したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従って当該公舎を原状に回復し、又は当該滅失又は損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(公舎の明渡し等)
第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から20日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て当該承認の日から30日を限度として引き続き当該公舎に居住することができる。
(1) 公舎に居住する身分を失ったとき。
(2) 居住する必要がなくなったとき。
(3) 特別な事由により明渡しを請求されたとき。
(明渡しの手続)
第16条 入居者は、公舎を明け渡すときは、明け渡す日の5日前までに公舎明渡届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(公舎の調査)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、公舎の管理状況について調査することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
名称 | 戸数 | 所在地 | 入居料月額 | |
医師公舎 101~104号 | 4戸 | 萩市大字椿3460番地4 | 1戸当たり | 12,000円 |
医師公舎 201、202、301、302号 | 4戸 | 萩市大字椿3460番地4 | 1戸当たり | 25,000円 |