○行進及び集団示威運動に関する条例
昭和24年9月13日
条例第38号
日本国憲法第21条に定めるところにより、公の集会をなし又は行進を行う国民的権利と特権を制限し、或は国民に否定することは許されない。但しこの権利と特権を享受するに際しては日本国憲法第12条の定めるところによりすべて国民の権利が侵害を受けず且政治的主権の原則が脅威を受けることのないためには、その行使に特定の要件を附することが必要でありこの趣旨に基きここにこの条例を制定する。
第1条 行進又は集団示威運動で街路或は公共の場所を占拠又は行進し、他の公衆の個人的権利及び街路或いは公共の場所の使用を排除又は妨害するに至るべきものは山口県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けないでこれを行ってはならない。
第3条 許可申請書には次の事項を記載しなければならない。
(1) 行進又は集団示威運動の日時
(2) 主催者の住所、氏名、年齢及び参加各団体の名称並びに参加各団体毎の責任者の住所、氏名、年齢
(3) 行進を開始し、行進し、終了する場所又は集団示威運動の場所
(4) 参加予定人員数
(5) 行進又は集団示威運動の目的及び性質並びにその概要
第4条 公安委員会は行進又は集団示威運動が公安に差迫った危険を及ぼすことが明らかである場合の外は許可しなければならない。
公安委員会は許可しない場合には詳細なる経緯及び理由を附し速やかに萩市議会に報告しなければならない。
第1項の許可には個人又は群衆による無秩序又は暴力行為に対し公衆を保護するため公安委員会が必要と認める適当な条件を附けることができる。
行進又は集団示威運動に関し参加した者の中より前項に該当する者を出した時は、第3条第2号の者は該違反者の行為が自己の指揮に出でざる場合と雖も前項にまた同じ。
第6条 この条例の如何なる部分も(ア) 第1条に定めた行進又は集団示威運動以外の公の集会を催す権利を如何なる方法に於ても禁止又は制限し又は(イ) 公の集会又は政治運動若しくはプラカード、出版物その他の文書図画等の監督又は検閲の権限を公安委員会、警察職員又はその他の市吏員若しくは職員に与えたものと解釈してはならない。
第7条 この条例の如何なる部分も公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
第8条 この条例の施行について必要な事項は別に公安委員会がこれを定める。
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
附則(昭和29年10月6日条例第14号)
この条例は公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例33)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和6年12月18日条例第33号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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