○萩市市民総合災害補償規則
平成14年4月1日
萩市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動その他の市が主催する活動及び行事等(以下「市主催の活動及び行事等」という。)並びに社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市が主催する」とは、市が次のいずれかの要件を満たして、市又は市の委託を受けた者の管理下にある活動及び行事等を実施することをいい、共催を含むものとする。
(1) 市が当該活動及び行事等の企画及び立案(日時、場所、日程、参加者の範囲等の決定をいう。)をしたもの又は市が当該活動及び行事等に参画したもの
(2) 市が運営担当職員又は体育指導員その他の市が委嘱した者を当該活動及び行事等に参加させ、又は設置したもの
(3) 市が当該活動及び行事等のための運営費を支出したもの
2 この規則において「社会奉仕活動」とは、市民により構成される団体が、市の事前の承認を得て当該団体の責任者の管理下に無報酬で労力を提供する活動で、次に掲げるものをいう。
(1) 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の公共施設の整備又は清掃活動
(2) 防火、防犯又は交通安全のための活動
(3) 老人、身体障害者等のために行う市の行事に協力する活動
(4) 全市民のために行う市の業務に協力する活動
3 前項において「市の事前の承認」とは、当該活動の責任者が市へ届出をし、市が当該活動に一定の関与(指導又は指示をいう。)をすることをいい、あらかじめ市長が承認したことを証する書類があることを要するものとする。
(補償保険の内容)
第3条 この規則による補償は、市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に基づくものとする。
(補償する対象)
第4条 市は、市主催の活動及び行事等又は社会奉仕活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合には当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の定めるところにより補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有害ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まないものとする。
(補償金額及び補償基準)
第5条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第6条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受けるべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(適用除外)
第7条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務執行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第8条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第9条 この規則に定めのない事項については、補償保険に基づく「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に生じた事故に起因する補償について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 150,000円から5,000,000円まで | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数6日以上15日まで | 10,000円 |
通院日数16日以上30日まで | 30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | 45,000円 | |
通院日数61日以上 | 60,000円 |