○むつみ村有繁殖雌牛の貸付及び譲与等に関する条例

平成4年3月17日

むつみ村条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が肉用牛の優良繁殖雌牛(以下「村有牛」という。)を購入し、その貸付(以下「貸付牛」という。)を行うことによって系統牛の増殖及び保留を促進し、もって優良肉用牛産地としての基盤の確立を図るために必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、村内に住所を有し、かつ肉用牛の生産に意欲を有し、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 繁殖雌牛を現在飼養している者、農業後継者又は、その肉用牛生産にとくに意欲を有する者で、6年後においておおむね2頭以上の増頭計画を有し、その達成が確実であると見込まれるもの

(2) 繁殖雌牛を飼養するための粗飼料の確保が可能であるもの

(3) 村有牛の飼養管理に要する経費の負担が可能であるもの

(4) 肉用牛繁殖経営の中核農家として、多頭飼育について地域への普及効果が見込まれるもの

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、6年とする。ただし、村長が必要と認めるときは、その期間を延長又は短縮することができる。

(申請)

第4条 村有牛の貸付を受けようとする者は、別に定める申請書を村長に提出しなければならない。ただし、申請者のない場合は、村長が別に処理することができる。

(審査機関)

第5条 村長は、村有牛の選定、納付を受ける雌子牛の評価等、村有牛の効率的な管理と円滑かつ公平な運営を図るため、むつみ村有牛管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の規定による委員会は10人以内の委員をもって組織し、委員は村長が任命する。

3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

4 委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(借受者の選定)

第6条 村有牛の借受を受けようとする者(以下「借受者」という。)の選定は、前条に定める委員会において審査し、その意見を徴して村長が決定する。

(貸付条件)

第7条 貸付に関し必要な事項は別に定める。

(生産子牛の帰属等)

第8条 借受者は、貸付牛について、次の各号に掲げる生産子牛を村に納付しなければならない。

(1) 生後8ヶ月を経過した第2産次の雌子牛1頭。ただし、第2産次の子牛が雄の場合は、第3産次以降で生産した最初の雌牛をもってこれに代えることができる。

(2) 前号に定める納付の産子に失格又は損徴がある場合は次の雌産牛とする。

(3) 納付する雌子牛は、村の実施する検査に合格したものでなければならない。

(4) 貸付期間内に雌子牛を生産しないとき、又は生産した雌子牛が前号に規定する検査に合格しないときは、委員会の意見を聞いて、村長が決定する金額を納入しなければならない。

(5) 前号の規定により、村長の定める金額を納入したときは、雌子牛の納付の責を免れる。

(6) 第1号及び第2号の規定に定めるもののほか、貸付期間内に生産した子牛はすべて借受者に帰属する。

(貸付牛の譲渡等)

第9条 貸付牛は、前条第1号及び同条第2号に規定する雌子牛を納付した場合、第3条に定める貸付期間満了後、当該貸付牛を無償譲渡する。

2 前条第4号の規定により、村長の定めた金額を納入した場合は、借受者に当該貸付牛を払い下げるものとする。

(費用の負担)

第10条 貸付牛の引渡し、返納、登録、家畜共済加入、飼育管理等に要する経費は、借受者の負担とする。

(返納)

第11条 村長は、借受者が次の各号の1に該当するときは、貸付牛の返納を命ずることができる。

(1) 善良な管理を怠り、改良及び増殖の目的に沿わないとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他飼養管理不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第12条 借受者は、貸付牛について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき、当該事故が借受者の故意又は過失に基づくときは、別に定める基準により、村に対してその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年むつみ村条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつみ村有繁殖雌牛の貸付及び譲与等に関する条例

平成4年3月17日 むつみ村条例第7号

(平成10年10月1日施行)