○田万川町モーテル類似旅館規制条例

昭和56年12月23日

田万川町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、善良な風俗がそこなわれることのないようモーテル類似旅館の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を規制することにより清純な生活環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供することを目的とする施設であって、その施設の一部又は全部が車庫・駐車場又は当該施設の敷地から屋内の帳場又はこれに類する施設を通ることなく直接客室へ通ずることができると認められる構造を有するものをいう。

(同意)

第3条 ホテル営業又は旅館営業でモーテル類似旅館を経営する目的をもって、モーテル類似旅館の新築等(改築によりモーテル類似旅館に該当することとなる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に申請書を提出し、同意を得なければならない。

(制限)

第4条 町長は、前条の申請に係る施設の設置場所が次の各号の一に該当する場合は、前条の同意をしないものとする。

(1) 住宅密集地

(2) 主として児童・生徒等の通学路の附近

(3) 主要幹線道路の附近

(4) 公園及び児童福祉施設の附近

(5) 官公署・教育文化施設・病院又は診療所の附近

(6) その他モーテル類似旅館の設置により町長がその地域の清純な生活環境が害されると認める場所

(決定及び通知)

第5条 町長は、第3条の規定により建築主から同条の同意を求められたときは、第7条に規定する審査会に諮問のうえ、同意するか否かの決定を行うものとする。

2 町長は前項の規定により同意するか否かの決定をしたときは、その旨を建築主及び関係機関に通知するものとする。

(勧告)

第6条 町長は、前条第2項の規定により同意しない旨の通知をしたにもかかわらず、建築主がモーテル類似旅館の新築等をしようとするときは、当該建築主に対しその改善又は中止を勧告するものとする。

(審査会)

第7条 モーテル類似旅館の経営を目的とする建物の新築等に関し、町長の諮問に応ずるため、田万川町モーテル類似旅館規制審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は7名とし、必要の都度町長が委嘱する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にホテル営業又は旅館営業を営んでいるモーテル類似旅館については、この条例の施行後の増築・改築又は移転しようとする場合から適用する。

田万川町モーテル類似旅館規制条例

昭和56年12月23日 田万川町条例第21号

(昭和56年12月23日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和56年12月23日 田万川町条例第21号